居宅介護事業所にとって、特定事業所加算は事業所の体制を評価する重要な加算の一つです。
一定の人員配置や研修体制、サービス提供体制を整えることで算定でき、事業所の収益改善にも大きく影響する加算となります。
しかし、初めて特定事業所加算の取得を目指す場合、
- 要件が複雑で理解しづらい
- どの書類を準備すればよいのかわからない
- 計画書の作成方法がわからない
- 申請の期限や手続きの流れが不明
といった不安や疑問を持つ事業者様も多いのではないでしょうか。
特に、令和8年度の特定事業所加算の算定を希望する場合は、4月15日までに計画書の提出が必要となります。
期限までに適切な内容で書類を作成し提出しなければ、加算を算定することができません。
そこで本記事ではみなさんが特定事業所加算を取得しやすくするために、
- 特定事業所加算の基本的な仕組み
- 居宅介護における加算取得の要件
- 令和8年度計画書作成のポイント
- 申請手続きの流れ
- 初めて取得する際の注意事項
について、事業者様が後から読み返しても理解できるよう、できるだけわかりやすく丁寧に解説します。
これから特定事業所加算の取得を目指す居宅介護事業所の方は、ぜひ参考にしてください。
特定事業所加算の基礎知識
制度の目的
この制度は、単にサービスを提供するだけでなく、「質の高いサービス提供体制」を整備している事業所に対して報酬を加算することで、障害福祉サービス全体の質を向上させることを目的としています。具体的には、人材育成、重度者対応、組織的な運営体制などが評価の対象となります。
事業所にとってのメリット
- 収益の向上:基本報酬に一定の割合(5%~20%)が上乗せされるため、大幅な増収が見込めます。
- 職員の処遇改善:増収分を原資として給与改善や研修費に充てることで、職員の定着率向上が期待できます。
- サービス品質の向上:要件を満たす過程で、研修や会議が定着し、組織としてのサービスレベルが向上します。また、実際に個々のヘルパーの技能の把握と向上も可能になります。
- 信頼性の向上:加算取得事業所であることは、対外的に「質の高い事業所」である証明となり、利用者やケアマネジャーからの信頼につながります。
令和6年度報酬改定のポイント
直近の令和6年度報酬改定では、重度障害者等への対応要件において「重症心身障害児」および「医療的ケア児」への対応が明記されました。これにより、障害児支援を行う事業所にとっても、より実態に即した評価がなされるようになっています。
加算区分と加算率
特定事業所加算にはⅠからⅣまでの4つの区分があり、それぞれ要件の組み合わせと加算率が異なります。
| 区分 | 加算率 | 概要 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算Ⅰ | 20% | 最も高い加算率。体制要件、人材要件、重度者要件の全てを満たす必要があります。 |
| 特定事業所加算Ⅱ | 10% | 体制要件に加え、人材要件(介護福祉士割合など)を満たす必要があります。 |
| 特定事業所加算Ⅲ | 10% | 体制要件に加え、重度者要件(区分5以上など)を満たす必要があります。 |
| 特定事業所加算Ⅳ | 5% | 体制要件に加え、中重度者要件(区分4以上など)を満たす必要があります。 |
【収益への影響:計算例】
月間の総単位数が50,000単位(約50万円)の事業所の場合
- 特定事業所加算Ⅰ(20%)を取得した場合:
50,000単位 × 20% = 10,000単位(約100,000円)の増収 - 特定事業所加算Ⅱ(10%)を取得した場合:
50,000単位 × 10% = 5,000単位(約50,000円)の増収
※地域区分単価により金額は多少変動します。年間では120万円以上の差となり、経営へのインパクトは非常に大きいです。
算定要件の詳細解説
体制要件(①サービス提供体制の整備)
すべての加算区分(Ⅰ~Ⅳ)で必須となる共通の要件です。以下の6項目すべてを満たす必要があります。
(1) 計画的な研修の実施
全従業者(登録ヘルパーを含む)に対して、個別の研修計画を策定し、実施することが求められます。
- 個別研修計画:
「誰に」「いつ」「どんな」研修を行うかを具体的に計画します。全従業員分が必要です。 - 内容:
研修名、目的、対象者、実施時期、内容を明記します。 - 実施形態:
事業所内での集合研修、外部研修への参加、OJT(同行指導等の実地研修)いずれも可能です。 - 記録:
実施後は必ず日時、参加者、内容などを記録し保管します。(実地指導で見られます) - 研修テーマ例:
プライバシー保護、虐待防止、感染症対策、認知症ケア、緊急時対応など。
(2) 定期的な会議の開催
サービス提供責任者だけでなく、登録ヘルパーを含む全従業者が参加する会議を「定期的(概ね月1回以上)」に開催する必要があります。
- 目的:
利用者情報の共有、サービス提供上の留意事項の伝達、技術指導など。 - 開催方法:
全員が一堂に会するのが理想ですが、シフトの都合等で困難な場合、複数回に分けて開催することも認められています。 - 記録:
議事録を作成し、欠席者には内容を周知(回覧や個別伝達)し、その記録も残す必要があります。
(3) 文書等による指示及びサービス提供後の報告
業務の指示と報告を、口頭だけでなく「文書」等で行う体制が必要です。
- 指示:
サービス提供責任者は、利用者ごとの留意事項や具体的なサービス内容を記載した文書(指示書等)をヘルパーに交付します。 - 報告:
ヘルパーはサービス提供終了後、日々の記録(実施記録等)や報告書を文書で提出します。 - スマートフォン等の活用:
ICT機器を用いた電子的な指示・報告も「文書等」に含まれ、推奨されています。
(4) 定期的な健康診断の実施
常勤・非常勤(登録ヘルパー)を問わず、全ての従業者に対して、年1回以上の健康診断を「事業主の費用負担」で実施する必要があります。
- 労働安全衛生法上の義務とは別に、加算要件として全従業者が対象となります。
- 夜勤従事者は年2回の実施が必要です。
(5) 緊急時における対応方法の明示
緊急時等の対応方針、連絡先、対応可能時間帯などを記載した文書(重要事項説明書等)を利用者に交付し、説明・同意を得ている必要があります。
- マニュアルを整備し、従業者に周知徹底することも必要です。
(6) 熟練した従業者による新任者への同行研修の実施
新規に採用したすべての従業者に対し、熟練した従業者が同行して実地研修を行う必要があります。
- 熟練した従業者とは:サービス提供責任者、または実務経験3年以上の従業者などを指します。
- 対象:未経験者だけでなく、経験者の採用であっても、当該事業所での業務が初めてであれば対象となります。
- 記録:同行者氏名、日時、時間、研修内容を記録として残します。
人材要件(②良質な人材の確保)
以下の(ア)~(ウ)のいずれか一つを満たす必要があります。
(ア) 介護福祉士の配置割合要件
- 訪問介護員等のうち、介護福祉士の割合が30%以上であること。
- または、「介護福祉士+実務者研修修了者+介護職員基礎研修修了者+1級課程修了者」の合計割合が50%以上であること。
- 計算方法:前年度(または算定日前3か月間)の「総サービス提供時間」に基づいて計算します(頭数ではありません)。
(イ) サービス提供責任者の要件
配置されている全てのサービス提供責任者が、以下のいずれかに該当すること。
- 要件ア:全てのサービス提供責任者が「3年以上の実務経験を有する介護福祉士」または「5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者等」であること。
- 要件イ:事業所の規模により1人を超えるサービス提供責任者を配置する場合は、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。
- 要件ウ:事業所の規模により2人以下のサービス提供責任者を配置する場合は、常勤により配置し、かつ指定基準を上回る常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること。
(ウ) 常勤従業者によるサービス提供割合
前年度(または算定日前3か月間)の総サービス提供時間のうち、常勤従業者によるサービス提供時間が40%以上であること。
重度障害者への対応要件(③)
利用者の総数(障害児を除く)のうち、以下のいずれかに該当する重度障害者の割合が30%以上であること。
- 障害支援区分5以上の者
- 喀痰吸引等を必要とする者
- 重症心身障害児(R6改定追加)
- 医療的ケア児(R6改定追加)
中重度障害者への対応要件(④)
利用者の総数(障害児を除く)のうち、以下のいずれかに該当する中重度障害者の割合が50%以上であること。
- 障害支援区分4以上の者
- 喀痰吸引等を必要とする者
- 重症心身障害児
- 医療的ケア児
区分別要件一覧表
| 加算区分 | 体制要件 (①) | 人材要件 (②) | 重度者要件 (③) | 中重度者要件 (④) | 加算率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加算Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | - | 20% |
| 加算Ⅱ | 〇 | 〇 | - | - | 10% |
| 加算Ⅲ | 〇 | - | 〇 | - | 10% |
| 加算Ⅳ | 〇 | - | - | 〇 | 5% |
手続きの流れとスケジュール
申請から算定開始までの流れ
- 事前準備(3~6か月前):
要件の適合状況を確認し、不足している体制(研修計画や健康診断など)を整備します。 - 書類作成(2~3か月前):
指定権者(都道府県や市町村)の様式をダウンロードし、届出書を作成します。 - 提出(前月15日まで):原則として、加算を取得したい月の前月15日までに書類を提出します。
- 審査・受理:自治体による審査が行われ、不備がなければ受理されます。
- 算定開始:翌月1日のサービス提供分から加算が算定可能になります。
令和8年度の特別なスケジュール
今回の「4月15日〆切」は、新年度(令和8年度)の体制届に関する特例的な期限設定と考えられます。通常は「前月15日」が原則ですが、年度替わりは混雑するため、特別に4月15日までの提出で4月分からの遡及適用、あるいは5月・6月からの適用となるケースがあります。
重要:必ず管轄の自治体(指定権者)の最新の通知を確認してください。4月15日が必着なのか消印有効なのか、また適用開始月がいつになるのかは自治体により運用が異なる場合があります。
推奨スケジュール(令和9年度取得に向けて)
- 令和8年10月~:現状分析、どの加算区分を目指すか決定、不足要件の洗い出し。
- 令和8年11月~:来年度の研修計画案の作成、健康診断の受診漏れ確認。
- 令和9年1月~2月:実績(サービス提供時間や利用者割合)の試算。
- 令和9年3月:申請書類の作成、添付資料の準備。
- 令和9年4月上旬:最終確認を行い、4月15日までに提出完了。
必要書類と記載のポイント
基本書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書:
事業所の基本情報や異動内容を記載する表紙となる書類です。 - 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表:
数ある加算の中で、自事業所が何を算定するかをチェックする一覧表です。 - 特定事業所加算に係る届出書:
各要件を満たしているか詳細に記載する専用様式です。
札幌市、函館市、旭川市内の事業所においては、各市役所に届出が必要です。
上記以外の事業所においては、北海道の各総合振興局(振興局)に届出願います。お問い合わせについても、それぞれの担当にお問い合わせ願います。

添付書類(要件確認資料)
自治体により求められる書類は異なりますが、一般的に以下のような資料が必要です。
北海道の場合は次の添付書類の提出が義務付けられています。
- 従業者ごとに研修を実施及び計画したことがわかる研修計画
(個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画) - 従業者の技術指導を目的とした会議が概ね月に1回以上実施及び予定されていることがわかるもの(前3ヶ月の会議の開催記録等)
- サービス提供責任者が、担当する従業者に対し、毎月定期的(及び変更時)に利用者情報やサービス提供の留意事項を伝達することを示す様式
- 従業者全員に対し健康診断を実施及び予定していることがわかるもの
(労働安全衛生法と同等の定期健康診断。個人ごとの健康診断結果の写しは不要、実施(予定)日や医療機関への申込・受診結果の報告写しなど) - 緊急時等における対応方法(対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等)が明示されているもの(重要事項説明書の抜粋など)
- 新規採用の従業者に対し、経験のある従業者の同行による研修を実施したことがわかるもの(サービス提供記録等)
記載時の重要ポイント
- 整合性:届出書に記載した数字(職員数やサービス時間)と、添付資料(勤務表や実績票)の内容が一致しているか必ず確認してください。
- 事実に基づく記載:「予定」ではなく、原則として届出時点での「実績」や「確定した計画」に基づいて記載します。
- 計算ミス:特に「割合」の計算においては、分母と分子を間違えないよう注意してください。
4月15日〆切に向けた準備計画
あくまで1つの目安として、4月15日に書類を出すという前提です。
期限直前は窓口が大変混雑し、書類の不備があった場合に修正が間に合わないリスクがあります。以下の計画で進めることを強く推奨します。
4月15日から逆算したスケジュール
- 3月中:必要書類のダウンロード、下書きの作成。添付書類(資格証コピー等)のファイリング完了。
- 4月1日~5日:前月(3月)分の実績が確定次第、割合計算(人材要件、重度者要件)を最終確定。
- 4月6日~10日:書類の清書、法人印の押印(必要な場合)、送付状の作成。
- 4月11日~12日:投函または電子申請、窓口予約。
- 4月15日:提出完了期限(必着)。
よくある間違いと注意事項
要件確認での間違い
- 人数で計算してしまう:
介護福祉士の配置割合は「人数」ではなく「サービス提供時間」で計算します。 - 登録ヘルパーの健康診断:
「社会保険に入っていないから不要」は誤りです。特定事業所加算では全従業者が対象です。 - 重度者割合の分母:
障害児(18歳未満)は原則として分母から除きます(分子には要件を満たせば含めます)。
書類作成での間違い
- 古い様式の使用:
年度替わりで様式が変更されることがあります。必ず最新の令和8年度版を使用してください。 - 期間の誤り:
実績計算期間は「前年度(4月~翌3月)」または「届出日の属する月の前3月(例:1月~3月)」のいずれか有利な方を選択できます。
運用での注意点
加算は「取得して終わり」ではありません。毎月要件を満たし続けているか確認が必要です。特に職員の退職により介護福祉士割合が低下し、要件を下回った場合は、速やかに加算の取り下げ届出を行う必要があります。不正受給とならないよう、毎月のモニタリングが不可欠です。
チェックリスト
提出前最終確認
☑ 個別研修計画は全従業者分作成されていますか?
☑ 定期会議の議事録は整備されていますか?
☑ 健康診断は全従業者が受診済み(または予定済み)ですか?
☑ 緊急時対応について重要事項説明書に記載がありますか?
☑ 人材要件(介護福祉士割合等)の計算は「時間」で行いましたか?
☑ 重度者要件の計算は正確ですか?
☑ 申請書類は最新の様式を使用していますか?
☑ 4月15日の提出期限に間に合うよう発送準備はできましたか
各書類のダウンロード先一覧(北海道限定)
【提出先の確認】
- 札幌市・函館市・旭川市の事業所 → 各市役所へ提出
- それ以外の市町村 → 管轄の各総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課へ提出
対象書類(必須3種類)
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表
- 特定事業所加算に係る届出書(居宅介護の場合は「別紙3-1」)
【1】 札幌市
様式ダウンロード先
注意事項
現在(令和8年3月時点)準備中です。3月下旬〜4月上旬に正式通知が予定されています。正式通知があるまで、個別のお問い合わせはお控えください。
【2】 函館市
書類ダウンロード
| 書類名 | 形式 | リンク |
|---|---|---|
| ① 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 | Excel | ダウンロード |
| ② 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 | Excel | ダウンロード |
| ③ 特定事業所加算に係る届出書 (た行〜は行加算様式ファイル内に含まれます) | Excel | ダウンロード |
参考ページ
【3】 旭川市
書類ダウンロード
| 書類名 | 形式 | リンク |
|---|---|---|
| ① 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 (様式第1号) | Excel | ダウンロード |
| ② 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 (様式第1号別紙) | Excel | ダウンロード |
| ③ 特定事業所加算に係る届出書 (居宅介護:別紙3-1) | Excel | ダウンロード |
参考ページ
【4】 その他の自治体(各総合振興局・振興局)
※以下は全振興局共通の北海道庁様式です。
共通様式ダウンロード
| 書類名 | 形式 | リンク |
|---|---|---|
| ① 介護給付費等算定に係る体制届出書 | Excel | ダウンロード |
| ② 体制等状況一覧表 (R7.9〜最新版) | Excel | ダウンロード |
| ③ 特定事業所加算に係る届出書 (別紙1〜65一括ZIPファイル) | ZIP | ダウンロード ※解凍後「別紙3-1(居宅介護用)」を使用してください。 |
参考ページ
各総合振興局・振興局 担当ページ一覧
| 振興局名 | 管轄エリア(主な市町村) | 担当ページ |
|---|---|---|
| 石狩振興局 | 石狩市・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・当別町等(札幌市除く) | 北海道庁ページ |
| 空知総合振興局 | 岩見沢市・美唄市・砂川市・滝川市・赤平市等 | 空知総合振興局 |
| 後志総合振興局 | 小樽市・倶知安町・ニセコ町・余市町等 | 後志総合振興局 |
| 胆振総合振興局 | 室蘭市・苫小牧市・登別市・伊達市等 | 胆振総合振興局 |
| 日高振興局 | 浦河町・新ひだか町・様似町等 | 北海道庁ページ |
| 渡島総合振興局 | 北斗市・八雲町・長万部町等(函館市除く) | 北海道庁ページ |
| 檜山振興局 | 江差町・乙部町・奥尻町等 | 北海道庁ページ |
| 上川総合振興局 | 富良野市・名寄市・士別市等(旭川市除く) | 北海道庁ページ |
| 留萌振興局 | 留萌市・増毛町・羽幌町等 | 留萌振興局 |
| 宗谷総合振興局 | 稚内市・枝幸町・礼文町・利尻町等 | 北海道庁ページ |
| オホーツク総合振興局 | 網走市・北見市・紋別市・遠軽町等 | オホーツク局 |
| 十勝総合振興局 | 帯広市・音更町・幕別町・芽室町等 | 十勝総合振興局 |
| 釧路総合振興局 | 釧路市・標茶町・弟子屈町等 | 釧路総合振興局 |
| 根室振興局 | 根室市・中標津町・標津町・別海町等 | 北海道庁ページ |
注意事項(必読)
書類選択の注意
- 書類③(特定事業所加算に係る届出書)は「別紙3-1」を使用してください。
※別紙3-2(重度訪問介護)・3-3(同行援護)・3-4(行動援護)と間違えないようご注意ください。 - 書類②(体制等状況一覧表)は「R7.9〜」最新版を使用してください。
提出方法の確認
- 各振興局によっては提出方法が異なる場合があります。
(例:後志総合振興局はメール・専用フォーム対応など)必ず事前に各振興局へ提出方法を確認してください。 - 振興局管内の事業所は「北海道庁の共通様式」を使用してください。振興局独自の様式ではありません。
最終更新日:2026年3月6日
※このページの内容は作成日時点の情報です。最新の情報は必ず各自治体の公式ホームページでご確認ください。


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