令和8年6月から、相談支援事業において新たに処遇改善加算制度が導入される予定です。
この制度は、相談支援専門員など相談支援事業に関わる職員の処遇改善を目的として設けられるものであり、事業所としては加算で得た報酬をどの職員に配分するのかを明確に決める必要があります。
しかし実務では、
- 配分対象職員の範囲をどう設定するのか
- どのような理由でその範囲にしたのか
- 職員にどのように説明すればよいのか
といった点で悩む事業者もきっといらっしゃるのではないでしょうか。
特に重要なのは、処遇改善加算は職員の理解と納得を得ながら運用することが重要であるという点です。
そのため、配分ルールを決めた後には、職員に対して制度の趣旨や配分の考え方をわかりやすく説明することが望ましいとされています。
そこで本記事では、
- 相談支援事業の処遇改善加算の基本的な考え方
- 配分対象職員を決めた後に職員へ説明するポイント
- 約5分で説明できるプレゼンテーション資料(スライド形式)の例
を紹介します。
以下に、実際に事業所の検証などで利用できそうなプレゼンスライドを作ってみましたので参考として掲載いたします。












ご覧いただいているパソコンやスマホの環境によっては表示が崩れている可能性もあります。あくまで参考用としてご覧いただけると幸いです。


コメント