遺産分割協議書はどうやって書く?書き方と具体的な記載例を解説

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相続が発生したとき、多くの場合に必要になるのが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を文書にまとめたものです。

この書類は、不動産の名義変更や銀行の相続手続きなど、さまざまな場面で提出を求められる重要な書類です。しかし、実際には次のような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

  • 遺産分割協議書は自分で作れるのか
  • どのような内容を書けばよいのか
  • 不動産や預金の書き方はどうするのか
  • ひな形や記載例が知りたい

遺産分割協議書は形式を誤ると、相続手続きがやり直しになる可能性もあります。そのため、正しい書き方を理解して作成することが重要です。

この記事では、遺産分割協議書の基本的な書き方、必要な記載項目、具体的な記載例をわかりやすく解説します。

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を文書としてまとめたものです。相続では、被相続人(亡くなった人)の財産を誰がどのように相続するのかを決める必要があります。その話し合いを「遺産分割協議」と呼び、その結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。

相続人が複数いる場合、法律上は相続財産は共有状態になります。この状態のままでは、不動産の名義変更や銀行口座の解約などの手続きを進めることができません。そのため、相続人全員で話し合いを行い、誰がどの財産を取得するのかを決める必要があります。

遺産分割協議書は、次のような場面で必要になります。

手続き必要性
不動産の相続登記必須
銀行口座の解約必須
株式の名義変更必須
相続税申告場合によって必要

このように、遺産分割協議書は相続手続きを進める上で非常に重要な書類です。

また、遺産分割協議書は必ずしも特定の形式が決まっているわけではありませんが、法律上有効にするためにはいくつかの重要なポイントがあります。例えば、相続人全員の合意があることや、誰がどの財産を取得するのかを明確に記載することなどです。

これらの要件を満たしていない場合、金融機関や法務局で受け付けてもらえない可能性があります。そのため、正しい書き方を理解して作成することが重要になります。


遺産分割協議書を作成するためには、いくつかの手順があります。いきなり書類を作成するのではなく、まず相続人や財産を調査し、その上で遺産分割の内容を決める必要があります。

遺産分割協議書作成までの流れは次の通りです。

被相続人の死亡

戸籍調査で相続人を確定

相続財産の調査

相続人で遺産分割協議

遺産分割協議書作成

相続人全員が署名押印

まず、被相続人の戸籍を取得し、相続人が誰なのかを確認します。相続人が一人でも漏れていると、遺産分割協議書は無効になる可能性があります。

次に、相続財産を調査します。相続財産には、預金や不動産だけでなく、株式や保険、借金なども含まれます。

その後、相続人全員で遺産分割の方法を話し合います。話し合いで合意が成立したら、その内容を遺産分割協議書として文書にまとめます。

最後に、相続人全員が署名し、実印を押印します。また、通常は印鑑証明書も添付します。

このような流れで遺産分割協議書を作成することになります。


遺産分割協議書には、いくつか必ず記載しなければならない項目があります。これらが不足していると、相続手続きで使用できない可能性があります。

主な記載項目は次の通りです。

記載内容説明
被相続人の情報氏名・死亡日
相続人の情報氏名・住所
遺産の内容不動産・預金など
分割内容誰が何を取得するか
作成日協議書作成日
署名押印相続人全員

特に重要なのは、財産の記載を正確に行うことです。不動産の場合は登記事項証明書の記載通りに書く必要がありますし、銀行口座の場合は金融機関名や口座番号を正確に記載する必要があります。

また、遺産分割協議書では「誰がどの財産を取得するのか」を明確にすることが重要です。曖昧な表現を使用すると、後でトラブルになる可能性があります。


実際の遺産分割協議書は、次のような形式で作成されることが多いです。

記載例

遺産分割協議書
被相続人 山田太郎(令和〇年〇月〇日死亡)

相続人全員は、被相続人の遺産について協議した結果、次の通り分割することに合意した。

1 次の不動産は長男 山田一郎が取得する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇〇番
地目 宅地
地積 〇〇㎡

2 〇〇銀行〇〇支店の普通預金(口座番号〇〇)は長女 山田花子が取得する。

以上の協議が成立したことを証するため、本書を作成し、相続人全員が署名押印する。

令和〇年〇月〇日住所
氏名(実印)

実際には、相続財産の内容に応じて記載内容が増えることになります。


遺産分割協議書を作成する際には、いくつかの注意点があります。これらを守らないと、書類が無効になる可能性があります。

主な注意点は次の通りです。

注意点

  • 相続人全員の署名押印が必要
  • 実印で押印する
  • 印鑑証明書を添付する
  • 財産の内容を正確に記載する

特に多いミスが「相続人の記載漏れ」です。相続人が一人でも漏れていると、遺産分割協議書は無効になる可能性があります。

また、不動産の記載を間違えると、法務局で相続登記ができないこともあります。

そのため、遺産分割協議書を作成する際には、戸籍や登記簿を確認しながら慎重に作成することが重要です。


遺産分割協議書は自分で作成することも可能ですが、相続財産が多い場合や相続人が多い場合には、専門家に相談することも一つの方法です。

専門家に依頼することで、次のようなメリットがあります。

専門家に依頼するメリット

  • 相続人調査を正確に行える
  • 書類作成のミスを防げる
  • 相続手続きをスムーズに進められる

以下は、一般的な相続で使用できる標準的な遺産分割協議書テンプレートです。
相続人全員が署名・実印押印し、印鑑証明書を添付することで使用できます。

遺産分割協議書被相続人 〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)
     令和〇年〇月〇日死亡
     最後の住所 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

上記被相続人の遺産について、相続人全員で協議した結果、
次のとおり遺産分割することに合意した。

第1条(不動産)
次の不動産は、相続人〇〇〇〇が取得する。
(不動産の表示)
所在 
地番 
地目 
地積 

第2条(預金)
次の預金は、相続人〇〇〇〇が取得する。
金融機関名
支店名
口座種別
口座番号

第3条(株式)
次の株式は、相続人〇〇〇〇が取得する。
証券会社名
銘柄
株数

第4条(その他の財産)
上記以外の財産が後日判明した場合は、相続人〇〇〇〇が取得する。

以上のとおり遺産分割協議が成立したことを証するため、
本書を作成し、相続人全員が署名押印する。

令和〇年〇月〇日

(相続人)

住所

氏名           実印

住所

氏名           実印

住所

氏名           実印

銀行預金は、金融機関が特定できるよう正確に記載する必要があります。

記載例

第2条(預金)

次の預金は、相続人 山田花子 が取得する。

金融機関 〇〇銀行
支店名  〇〇支店
口座種別 普通預金
口座番号 1234567

ポイント

項目注意点
銀行名正式名称を書く
支店名支店まで記載
口座番号正確に記載
種別普通・当座など

銀行によっては
口座番号だけでなく口座名義も求められる場合があります。


不動産は登記事項証明書の記載通りに書く必要があります。

記載例

第1条(不動産)

次の不動産は、相続人 山田太郎 が取得する。

(不動産の表示)

所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇〇番〇
地目 宅地
地積 120.55㎡

マンションの場合は次のようになります。

マンション記載例

所在 〇〇市〇〇町〇丁目
建物の名称 〇〇マンション
家屋番号 〇〇番〇
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造
床面積 70.15㎡

ポイント

項目注意
所在住民票住所ではなく登記の所在地
地番住所と違う場合が多い
地積登記簿の通り

必ず登記事項証明書を見ながら書くことが重要です。


株式は、証券会社・銘柄・株数を明確に記載します。

記載例

第3条(株式)

次の株式は、相続人 山田一郎 が取得する。

証券会社 〇〇証券株式会社
銘柄   株式会社〇〇
株数   100株

上場株式の場合は、銘柄名を書きます。

記載例(上場株)

証券会社 〇〇証券
銘柄   トヨタ自動車株式会社
株数   200株

ポイント

項目注意
証券会社口座のある会社
銘柄正式名称
株数現在の保有数

実務では、次のような書き方をすることも多いです。

まとめて相続させる方法

被相続人名義のすべての預貯金は
相続人〇〇〇〇が取得する。

これにより、銀行が複数あっても対応できます。

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