令和8年7月から経審が改正|CCUS・自主宣言でどう変わる?改正内容を乙川顕寿が解説

令和8年7月から経営事項審査の項目が変更される事について解説する記事のアイキャッチ画像 建設業許可

建設業界では現在、「担い手不足」や「技能者の高齢化」といった構造的な課題に対応するため、業界全体の大きな改革が進められています。その中心にあるのが、建設技能者の処遇改善や人材確保、生産性の向上といったテーマです。

こうした流れの中で、令和8年7月1日から「経営事項審査(経審)」の評価項目が見直されることになりました。今回の改正では、建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用や、「職人いきいき宣言」といった自主的な取り組みに対して、評価上のインセンティブが設けられる点が大きな特徴です。

これまでの経審は、財務状況や工事実績といった「過去の結果」を中心に評価されてきましたが、今後は「人材育成や働き方への取り組み」といった将来志向の要素も重視されるようになります。

本記事では、令和8年7月から適用される経営事項審査の改正内容について、その背景から具体的な評価項目の変更点まで、実務に直結する形で詳しく解説していきます。

国土交通省では、建設業界で働く職人さんたちの処遇を改善し、この業界で働く担い手の確保に向けて大規模な制度改革を行っています。

令和8年7月以降に経営事項審査を申請する事業者に対しては、以下の視点で審査内容の改正を行っていますので、事前に確認しておきましょう。

改正の視点

① 担い手の育成・確保の実現
②「地域の守り手」としての防災対応力の強化の取組の促進
③ けんせつぎょう許可要件の改正を踏まえた審査項目や基準の見直しを実施

上記の3つの視点が具体的に経営事項審査の項目とどのような関係をもつのかを説明します。

① 担い手の育成・確保

建設業の処遇改善の原資となる労務費の確保・行き渡り等のための取組や、
CCUSの就業履歴の蓄積に関する評価項目を設定することが必要

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況
について加点項目として追加(5点)
(審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されている場合に加点)

※あわせて「W1-10:建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加点配分を見直

技能者の処遇改善に積極的に取り組む企業を優遇する意図。
「自主宣言制度」については、
適正な労務費の確保などを行う企業が申請要件を満たすことで厚労省に申請し、その後厚労省のHPに企業名が掲載される。

② 災害対応力の強化

能登半島地震の応急復旧工事での活用実績等を踏まえ、
加点対象となる建設機械を追加することで
災害対応力強化を図ることが必要

加点対象機械の拡大
(「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」を追加)

従来の建設機材に上記2つが追加され、対象範囲を広げる形となった。

③ 令和2年の建設業許可要件の改正を踏まえた見直し

令和2年10月に建設業許可・更新の要件に社会保険加入が追加され、
令和7年10月以降に経営事項審査を受審する企業は
社会保険加入に係る許可要件を当然満たすことに

社会保険加入に関する審査項目を削除
(各項目-40点
(W1-1:雇用保険、W1-2:健康保険、W1-3:厚生年金保険の加入有無に関する減点項目を削除)

社会保険の具備については、建設業許可要件に含まれているので、再度経審でそこをチェックする必要はないだろうという発想。

これら3つの変更点が実際に審査項目に反映されると以下のようになり、これが2026年7月以降の申請については適用となる。

本改正に伴い、その他審査項目(社会性等)の最低点ならびに総合評定値の最低点が変更となる。

令和8年7月1日以降の申請で適用

(出典:国土交通省 建設業セミナー資料2026.4.より)

見ての通り、Wの最低点が減っているため、トータルでの合計点の下限も同時に減る形となる。

それでは、現行(2026.6.までの経審)と改正後の比較をしてみると、以下のようになります。
まず要点をまとめます。

①「『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の有無」に関する評価項目の新設
※あわせて「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点の見直し。
②「建設機械の保有状況」の加点対象となる建設機械の対象拡大
③「雇用保険の加入状況」「健康保険の加入状況」「厚生年金保険の加入状況」に関する評価項目の削除

3つの変更点について具体的な中身について理解していきましょう。

①『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の有無」(新設)

まず、この審査項目は
「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点が見直され、
そこに新たな項目が追加される形となります。

この審査項目が追加されることになった理由や意図は次の通りです。

🔵第三次・担い手3法の全面施行を受け、労務費確保等のための取組とCCUSの活用について積極的に推進することにより技能者を大切にする企業を評価する項目を設定するため、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況を評価することとした。

🔵あわせて、「W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加点配分を見直しを行うこととした。

この審査項目で加点されるためには、以下の図のように実際に技能者を大切にする取り組みを行う必要があります。または、必ず行うことを約束し、実行することになります。

上記の宣言と制約をしていれば以下の点数を加点してもらえる仕組みです。実際の取組は前後していても問題ありませんが、必ず実施する必要があります。

②「建設機械の保有状況」の改正内容(W7)

2つ目の変更点は、災害対策能力の教科として、対象となる建設機材の枠を広げたことです。この変更点がねらっていることは以下の通りです。

🔵地域防災の観点から、災害時の復旧対応に使用され、また定期検査により保有・稼働確認ができる代表的な建設機械の保有状況を加点評価している。

🔵今般、現在の加点対象機械に加え、災害時における一定の活用実績が確認され、かつ、令和6年能登半島地震において活用実績が確認された「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」を評価することとした。

〈参考〉:加点評価の方法:保有する建設機械の台数に応じて最大15点(14台以上保有する場合)の評価

③「社会保険加入に関する評価項目」の削除(改正前:W1-1~W1-3)

この内容は単純なので説明は不要でしょう。

🔵令和元年度の建設業法等の一部改正により、令和2年10月1日以降の建設業許可の要件に社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入が追加された。

🔵建設業許可の更新期間が5年であることから、令和7年10月1日以降に建設業許可を保有する建設業者は社会保険加入を満たしていることとなる。

🔵したがって、経営事項審査の段階において改めて社会保険加入有無を確認する必要性が乏しいことから、建設業者の申請事務効率化の観点も踏まえ、審査対象項目から削除することとした。

タイトルとURLをコピーしました