相続対策として「遺言書を作っておいたほうがよい」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
遺言書があると、亡くなった後の財産の分け方を自分の意思で決めることができ、相続トラブルを防ぐことにもつながります。しかし、実際に遺言書を作ろうとすると、
- 遺言書にはどんな種類があるのか
- 自筆証書遺言と公正証書遺言は何が違うのか
- どの方法で作るのがよいのか
といった疑問を持つ方も少なくありません。
実は、法律上認められている遺言書には主に3つの種類があり、それぞれ作成方法や特徴が異なります。どの遺言書を選ぶかによって、作成の手間や費用、トラブルの起こりにくさも変わってきます。
この記事では、遺言書の基本的な仕組みを解説するとともに、
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違いについてわかりやすく説明します。
遺言書とは何か
遺言書とは、自分が亡くなった後に財産をどのように分けるかを決めておくための法的な文書です。相続は、民法によって定められたルールに従って行われますが、遺言書を作成しておくことで、法律の相続割合とは異なる形で財産を分配することも可能になります。
例えば、遺言書がない場合、遺産は原則として法定相続人が法律で定められた割合に従って相続します。しかし、遺言書がある場合には、基本的にその内容が優先されます。
遺言書で指定できる主な内容は次のとおりです。
- 誰にどの財産を相続させるか
- 不動産の分配方法
- 預貯金の分配
- 相続人以外の人へ財産を贈る(遺贈)
- 遺言執行者の指定
遺言書を作成しておくことで、相続人同士のトラブルを防ぎやすくなるというメリットがあります。実際、相続トラブルの多くは「誰がどの財産を相続するのか」が明確に決まっていないことが原因で起こります。
また、次のようなケースでは特に遺言書の作成が重要とされています。
- 子どもがいない夫婦
- 再婚家庭
- 相続人が複数いる
- 不動産が多い
- 相続人以外に財産を残したい
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要がありますが、相続人が多い場合や意見が合わない場合には、話し合いが長引くこともあります。
そのため、遺言書を作成しておくことは、円滑な相続手続きを進めるうえで重要な手段となります。

遺言書の種類は3つ
日本の民法では、遺言書の作成方法として主に次の3つの方式が認められています。
| 遺言の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で書く遺言書 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にできる遺言 |
この3種類は、それぞれ作成方法やメリット・デメリットが異なります。どの遺言書を選ぶかによって、費用や手続きの手間、トラブルの起こりにくさが変わってきます。
実務では、利用される割合は次のような傾向があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言(ほとんど利用されない)
特に近年では、自筆証書遺言の保管制度が始まったこともあり、自筆証書遺言を利用する人も増えています。
それぞれの遺言書について、詳しく見ていきましょう。

自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が手書きで作成する遺言書のことです。最も手軽に作成できる遺言書であり、費用もかかりません。
作成する際には、次の条件を満たす必要があります。
- 全文を自筆で書く
- 日付を書く
- 氏名を書く
- 押印する
これらの条件を満たしていない場合、遺言書が無効になる可能性があります。
ただし、2019年の法改正により、財産目録についてはパソコンで作成することも可能になりました。逆に言うと、本文はパソコンで打ってはいけないということになります。
自筆証書遺言のメリットは次のとおりです。
メリット
- 費用がかからない
- 自分だけで作成できる
- 内容を秘密にできる
一方でデメリットもあります。
デメリット
- 形式ミスで無効になる可能性
- 紛失のリスク
- 相続時に家庭裁判所の検認が必要
このようなリスクを防ぐため、現在は自筆証書遺言保管制度が利用できます。これは、作成した遺言書を法務局で保管してもらう制度です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が関与するため、最も安全性が高い遺言書とされています。
作成の流れは次のとおりです。
公正証書遺言の作成手順
1 遺言内容を整理
2 公証役場へ相談
3 必要書類を準備
4 証人2名立会い
5 公証人が遺言書を作成
作成した遺言書は、公証役場で保管されます。
公正証書遺言のメリットは次のとおりです。
メリット
- 無効になる可能性が低い
- 紛失しない
- 検認が不要
デメリットとしては費用がかかる点があります。
費用は財産額によって異なりますが、数万円から数十万円程度になることがあります。
しかし、相続トラブルを防ぐという観点からは、公正証書遺言は非常に有効な方法です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま作成できる遺言書です。
作成手順は次のようになります。
1 遺言書を作成
2 封筒に入れて封印
3 公証役場へ持参
4 公証人が存在を証明
秘密証書遺言の特徴は、内容を誰にも知られずに作成できる点です。
しかし、実務ではほとんど利用されていません。理由としては次の点が挙げられます。
- 手続きが複雑
- 内容チェックがない
- 無効になる可能性
そのため、多くの場合は自筆証書遺言か公正証書遺言が選ばれます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言書を作成する際、多くの人が迷うのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらを選ぶかという点です。
主な違いをまとめると次のようになります。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で書く | 公証人が作成 |
| 費用 | 無料 | 数万円〜 |
| 安全性 | 低め | 高い |
| 紛失 | 可能性あり | なし |
| 検認 | 必要 | 不要 |
このように、費用は自筆証書遺言のほうが安く済みますが、安全性の面では公正証書遺言のほうが優れています。
特に次のような場合には、公正証書遺言が推奨されることが多いです。
- 財産が多い
- 相続人が多い
- 不動産がある
- 家族関係が複雑
どの遺言書を選ぶべきか
遺言書の種類は複数ありますが、どの遺言書が最適かは状況によって異なります。
一般的な目安は次のとおりです。
| 状況 | おすすめ |
|---|---|
| 費用をかけたくない | 自筆証書遺言 |
| 安全性重視 | 公正証書遺言 |
| 内容を秘密にしたい | 秘密証書遺言 |
ただし、相続トラブルを防ぐという観点からは、公正証書遺言が最も安心できる方法とされています。
特に次のようなケースでは、公正証書遺言が推奨されます。
- 相続人同士の関係が良くない
- 不動産が多い
- 再婚家庭
まとめ
遺言書には主に次の3種類があります。
| 遺言書 | 特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で作成 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にできる |
実務では
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
の2つが主に利用されています。
遺言書を作成することで、相続トラブルを防ぎ、財産を希望どおりに分配することが可能になります。相続対策を考えている場合には、早めに遺言書の作成を検討することが重要です。


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