相続人は誰になる?法定相続人の範囲と相続順位をわかりやすく解説

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相続が発生すると、まず最初に確認する必要があるのが
「相続人は誰になるのか」という点です。

相続では、法律によって相続人になれる人の範囲や順位が決められており、これを法定相続人と呼びます。

しかし実際には、

  • 配偶者は必ず相続人になるのか
  • 子どもが亡くなっている場合はどうなるのか
  • 兄弟姉妹が相続人になるケースはあるのか

など、相続人の範囲について疑問を持つ方も少なくありません。

相続人を正確に把握していないと、遺産分割協議が成立しなかったり、後から新たな相続人が見つかって手続きをやり直すことになる可能性もあります。

この記事では、
法定相続人の範囲・相続順位・代襲相続の仕組みについて、相続の基本からわかりやすく解説します。

相続手続きを進める前に、まずは「誰が相続人になるのか」を確認しておきましょう。

相続が発生したとき、まず確認しなければならないのが「誰が相続人になるのか」という点です。法律では、相続人になることができる人の範囲があらかじめ決められており、これを法定相続人と呼びます。

法定相続人は、民法によって明確に定められており、基本的には次の親族が対象になります。

関係相続人になるか
配偶者必ず相続人
子ども第1順位
父母などの直系尊属第2順位
兄弟姉妹第3順位

このように、相続人には順位があり、順位の高い人がいる場合には、次の順位の人は相続人にはなりません。

たとえば、亡くなった方に子どもがいる場合には、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。逆に、子どもがいない場合には、親が相続人となり、親もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。

また、相続では配偶者は特別な立場にあり、他の相続人と異なり常に相続人になります。つまり、配偶者がいる場合は、必ず他の順位の相続人と一緒に相続することになります。

相続手続きを進めるうえで重要なのは、法定相続人を正確に確定することです。相続人が一人でも欠けた状態で遺産分割協議を行った場合、その協議は無効になる可能性があります。

そのため実務では、次のような作業を行います。

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集
・相続人全員の戸籍を確認
・相続人の関係を整理

この作業を相続人調査と呼びます。

相続人調査は、銀行の相続手続きや不動産の相続登記でも必ず必要になる重要な作業です。相続人の範囲を正しく理解しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

ちなみにこの作業は行政手続きの専門家である行政書士が得意とする分野です。

法定相続人には順位があります。これは、誰が優先して相続人になるかを定めたものです。

基本的な相続順位は次のとおりです。

順位相続人
第1順位子ども
第2順位父母など直系尊属
第3順位兄弟姉妹

ただし、配偶者は常に相続人となり、上記の順位の人と一緒に相続します。

相続順位の考え方は次のようになります。

相続発生

配偶者がいる → 常に相続人

子どもがいる → 第1順位

子どもがいない → 親が相続

親もいない → 兄弟姉妹

つまり、相続順位は下の順位は繰り上がらないという仕組みです。

例えば次のようなケースを考えてみます。

ケース1

被相続人:父
家族:妻・子2人

相続人
・妻
・子2人

この場合、親や兄弟姉妹は相続人になりません。

ケース2

被相続人:夫
家族:妻・子なし・両親あり

相続人
・妻
・父母

このように、相続順位は家族構成によって変わります。相続人の順位を理解しておくことで、誰が相続人になるのかを整理しやすくなります。

第1順位 子ども

相続順位の中で最も優先されるのが子どもです。

子どもには次のような人が含まれます。

・実子
・養子
・認知された子

現在の民法では、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じとされています。そのため、婚姻関係の有無にかかわらず、子どもは平等に相続権を持ちます。

また、養子縁組をした場合も実子と同じ扱いになります。相続では養子の人数に制限がある場合もありますが、基本的には養子も子どもとして相続人になります。

例えば次のようなケースです。

被相続人:父
子ども:実子1人・養子1人

この場合、2人とも相続人になります。

子どもが複数いる場合、基本的には均等に相続します。

相続財産
3000万円

子ども3人の場合

3000万円 ÷ 3人 = 1000万円ずつ

このように、子どもは最も優先される相続人であり、相続の中心になる存在です。


第2順位 親(直系尊属)

亡くなった方に子どもがいない場合、次に相続人になるのが父母などの直系尊属です。

直系尊属とは、本人より上の世代の直系の親族のことを指します。

具体的には次のような人です。

・父
・母
・祖父母

もし父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人になることもあります。

例えば次のようなケースです。

被相続人:独身男性
家族:父母

相続人
・父
・母

この場合、兄弟姉妹は相続人になりません。

相続では上の順位の人がいる限り、下の順位の人は相続人にならないというルールがあります。

つまり

子どもがいる
→ 親は相続人にならない

親がいる
→ 兄弟姉妹は相続人にならない

という仕組みです。


第3順位 兄弟姉妹

子どもも親もいない場合、相続人になるのが兄弟姉妹です。

具体的には次の人が対象になります。

・兄
・姉
・弟
・妹

兄弟姉妹が複数いる場合は、基本的に均等に相続します。

例えば次のケースです。

被相続人:独身
家族:兄1人、妹1人

相続人
・兄
・妹

ただし兄弟姉妹の相続には、子どもと大きく異なる点があります。

それは遺留分がないという点です。

遺留分とは、法律で最低限保障されている相続分のことですが、兄弟姉妹にはこの権利がありません。そのため、遺言書によって兄弟姉妹に財産を渡さないということも可能です。


配偶者は常に相続人になる

相続において、配偶者は特別な位置づけにあります。

配偶者は常に相続人となり、他の相続人と一緒に相続します。

配偶者の相続割合は、誰と相続するかによって変わります。

組み合わせ配偶者の相続分
配偶者+子ども1/2
配偶者+親2/3
配偶者+兄弟姉妹3/4

例として、相続財産が4000万円の場合を考えてみます。

配偶者と子ども2人

配偶者
2000万円

子ども
1000万円ずつ

このように配偶者は、常に大きな割合の相続分を持っています。


代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が先に亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。

典型的な例は次のケースです。

祖父(死亡)

父(すでに死亡)

この場合、本来は父が相続人ですが、父がすでに亡くなっているため、孫が相続人になります。

これを代襲相続といいます。

代襲相続は主に次のケースで発生します。

・子どもが先に亡くなっている
・兄弟姉妹が先に亡くなっている

ただし、親の場合には代襲相続は発生しません。


相続人を確定するためには、戸籍を調査する必要があります。

具体的には次の書類を収集します。

・出生から死亡までの戸籍
・除籍謄本
・改製原戸籍

この作業を行うことで、次のような情報を確認できます。

・結婚歴
・子どもの有無
・養子縁組
・認知

相続では、思わぬ相続人が見つかることもあります。例えば、前の結婚で生まれた子どもがいるケースなどです。

そのため、戸籍による確認は非常に重要です。


相続人の範囲は、民法によって次のように定められています。

順位相続人
常に配偶者
第1順位子ども
第2順位
第3順位兄弟姉妹

相続では、まず誰が相続人になるのかを正確に確認することが重要です。

相続人が確定していない状態では、遺産分割協議や財産の名義変更を進めることができません。

そのため、相続が発生した場合は、まず戸籍を確認し、法定相続人を確定させることが重要です。

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