居宅介護事業所が特定事業所加算を取得する際には、いくつかの体制要件を満たす必要があります。
その中でも、事業者からよく相談を受けるのが「従業員の健康診断の実施」に関する要件です。
特定事業所加算では、訪問介護員等の健康管理の観点から、従業員に対して定期的な健康診断を実施していることが求められます。
そのため、事業所によっては
- 健康診断は事業所負担で実施しなければならないのか
- 実際にどのくらいの費用がかかるのか
- 小規模事業所でも負担できるのか
- 加算収入と比べてメリットはあるのか
といった点について不安を感じている事業主の方も少なくないのではないでしょうか。
特に、新規で特定事業所加算Ⅳ(基本報酬の5%)の取得を検討している場合には、
「健康診断費用の持ち出しが多くなってしまうと、加算取得のメリットが薄れてしまうのではないか」
という疑問を持つのは当然のことです。
そこで本記事では、障がい福祉サービスの居宅介護事業所の事業主様向けに、
- 特定事業所加算における健康診断要件の基本
- 健康診断を事業所負担で実施した場合の費用の目安
- 従業員数別(小規模・中規模)の実際の費用イメージ
- 加算Ⅳ(5%)との収益バランスの考え方
- 事業所が健康診断を実施する際の具体的な手続き
- 健康診断実施の流れと実務上のポイント
について、できるだけ具体的な数字を用いて分かりやすく解説します。
特定事業所加算における健康診断要件の全体像
【この章のポイント】
- パート・アルバイトを含む「全従業員」が対象です。
- 費用は必ず「事業所が全額負担」する必要があります。
- 新規取得時は「計画」があれば届出可能です(実績は事後でOK)。
要件の法的根拠
特定事業所加算における健康診断要件は、厚生労働省の告示および通知に基づいています。具体的には、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」等において、「従業者の健康診断等が定期的に行われていること」と定められています。ここで言う「健康的診断」とは、労働安全衛生法第66条に基づき事業者に義務付けられている健康診断を指します。
対象者の範囲:「全従業員」の意味
特定事業所加算の要件において最も注意が必要なのが、対象者の範囲です。 労働安全衛生法では、パートタイム労働者への健康診断義務は「週の所定労働時間が正社員の4分の3以上」等の条件がありますが、特定事業所加算の要件としては、原則として「全ての訪問介護員等」が対象となります。
つまり、週1回数時間しか勤務しない登録ヘルパーであっても、加算の要件を満たすためには、事業所の負担で健康診断を実施する必要があります。ここが一般的な労務管理の常識と異なり、多くの事業所様が見落としがちなポイントです。(※自治体によっては例外規定を設けている場合もありますが、北海道等の指導指針では原則全員とされています。)
実施頻度と費用負担
- 実施頻度:1年以内ごとに1回以上実施する必要があります。
- 費用負担:健康診断にかかる費用は、原則として事業所が全額負担しなければなりません。従業員に自己負担させることは認められず、実地指導等で確認された場合、加算の返還を求められる可能性があります。
検査項目(労働安全衛生法に基づく11項目)
実施すべき健康診断は、労働安全衛生規則第44条に基づく「定期健康診断」の項目を満たしている必要があります。簡易な検査(胸部X線のみ等)では認められません。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
※年齢等により医師の判断で省略可能な項目もありますが、基本セットとしてこれらを含むコースを申し込む必要があります。
「計画をもって届出可能」という重要な特例
これから新規に特定事業所加算を取得しようとする事業所様にとって、非常に重要な特例があります。それは、「届出時点で全員の健康診断が完了していなくても、今後1年以内に実施する『計画』があれば届出が可能」という点です。
つまり、申請のために慌てて全員を受診させる必要はありません。「いつ、誰が、どこで受診するか」を定めた「健康診断受診計画書」を作成し、添付書類として提出すれば要件を満たします。これにより、資金繰りやシフト調整に余裕を持って準備を進めることができます。
健康診断費用の実際の相場
【この章のポイント】
- 一般的な定期健診は1人あたり約10,000円が相場です。
- 協会けんぽ加入の35歳以上は、補助を利用して大幅に安く受診可能です。
- パート職員(35歳未満・扶養内)のコスト管理が重要になります。
法定定期健康診断の費用相場
自由診療であるため医療機関によって異なりますが、上記11項目を含む定期健康診断の費用相場は、1人あたり5,000円〜15,000円程度です。都市部や設備が充実した健診センターでは高くなる傾向があります。 一般的には、1人あたり約10,000円(税別)を見込んでおけば、予算として大きく外れることはありません。
巡回健診・出張健診
地域の健診機関や労働衛生協会等が実施する「巡回健診(公民館や商工会議所等で実施)」や「出張健診(検診車による訪問)」を利用する場合、費用は比較的安価に抑えられます。相場としては1人あたり6,000円〜8,000円程度です。ただし、日程が指定されるため、シフト調整が必要になります。
協会けんぽの「生活習慣病予防健診」補助制度
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している被保険者(ご本人)で、35歳以上75歳未満の方は、手厚い補助を受けられます。 令和7年度(2025年度)における「一般健診」の自己負担額は、最高でも5,282円となっています。これは通常の健診費用の半額以下です。
35歳未満・被扶養者・パートタイマーへの対応
コスト管理上で課題となるのが、協会けんぽの補助対象外となる従業員です。
- 35歳未満の正職員(協会けんぽ加入):「生活習慣病予防健診」の対象外となるため、全額事業所負担(約10,000円)となるケースが多いです。ただし、独自に若年層向けの補助を行っている支部もあります。
- パートタイマー(社会保険未加入):当然ながら協会けんぽの補助は使えません。全額事業所負担(約10,000円)となります。
【重要】 特定事業所加算においては、社会保険未加入の短時間パートタイマーであっても「従業員」として健診実施義務の対象となります。この層の人数が多い事業所では、ここにかかるコストを正確に見積もることが重要です。
事業規模別コスト・収益試算
ここでは、障害福祉サービス(居宅介護)における「特定事業所加算IV(所定単位数の5%を加算)」を取得した場合の収支を、具体的な3つのパターンでシミュレーションします。 ※健康診断費用は、あえて高めの「1人あたり10,000円(補助なし)」で計算し、リスクを厳しめに見積もっています。
★ パターンA:超小規模事業所
立ち上げ直後や、家族経営に近い小規模な体制のケースです。
| 項目 | 内容・金額 |
|---|---|
| 従業員構成 | ヘルパー3名 + サービス提供責任者1名 = 計4名 |
| 月間介護報酬(基本) | 約150,000円 |
| 加算IV(5%)による増収 | 月額 約7,500円 × 12ヶ月 = 年間 約90,000円 |
| 健康診断コスト | 4名 × 10,000円 = 年間 40,000円 |
| 純増収益(利益) | 年間 約50,000円 |
【分析とメッセージ】
小規模で売上が少ない段階でも、健康診断費用を支払ってなお、約50,000円の手残りが出ます。コストは完全に回収でき、収益は健診費用の約2.25倍になります。「規模が小さいから損をする」ということはありません。
★ パターンB:小規模事業所(標準的)
地域密着で安定して稼働している、標準的な規模の事業所です。
| 項目 | 内容・金額 |
|---|---|
| 従業員構成 | ヘルパー8名 + サービス提供責任者2名 = 計10名 |
| 月間介護報酬(基本) | 約400,000円 |
| 加算IV(5%)による増収 | 月額 約20,000円 × 12ヶ月 = 年間 約240,000円 |
| 健康診断コスト | 10名 × 10,000円 = 年間 100,000円 |
| 純増収益(利益) | 年間 約140,000円 |
※協会けんぽの補助を一部活用できた場合、健診コストは7〜8万円程度に下がり、利益は約160,000円〜170,000円まで拡大します。
【分析とメッセージ】
従業員10名規模になれば、年間で十数万円の確実な利益増が見込めます。この資金を研修費や処遇改善に充てることで、さらなる質の向上につなげる好循環が生まれます。
★ パターンC:中規模事業所
比較的多くの利用者を抱え、組織的に運営されている事業所です。
| 項目 | 内容・金額 |
|---|---|
| 従業員構成 | ヘルパー18名 + サービス提供責任者3名 = 計21名 |
| 月間介護報酬(基本) | 約900,000円 |
| 加算IV(5%)による増収 | 月額 約45,000円 × 12ヶ月 = 年間 約540,000円 |
| 健康診断コスト | 21名 × 10,000円 = 年間 210,000円 |
| 純増収益(利益) | 年間 約330,000円 |
※協会けんぽ補助を活用すれば、実質コストは15〜18万円程度に圧縮可能。その場合、純増益は約360,000円〜390,000円に達します。
【分析とメッセージ】
規模が大きくなるほど、スケールメリットにより手残りの金額は大きくなります。年間30万円以上の利益は、事業所の設備投資や賞与原資として決して無視できない金額です。
費用をさらに抑える3つの方法
【この章のポイント】
- 使える公的補助はフル活用しましょう。
- 助成金を使えば、初年度のコストはほぼゼロにできる可能性があります。
- 「相見積もり」で単価交渉を行うことも経営努力の一つです。
1. 協会けんぽ「生活習慣病予防健診」の活用
前述の通り、協会けんぽ加入の35歳〜74歳の従業員については、積極的にこの制度を活用してください。 令和7年度の自己負担額は最高5,282円です。一般健診(約10,000円)と比較して約4,700円のコスト削減になります。 対象者が10名いれば、それだけで約47,000円の経費削減効果があります。手続きは、協会けんぽから送付される申込書に記入する、またはインターネット申請を行うだけで完了します。
2. キャリアアップ助成金「健康診断制度コース」の活用
厚生労働省の「キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コースの加算措置等)」を活用できる場合があります。 具体的には、有期雇用労働者(パート・契約社員)等を対象に、法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に、事業所に対して助成金が支給される仕組みです。(※令和6年度時点の情報です。制度は変更される可能性があるため、必ず最新の要領をご確認ください。) 過去には1事業所あたり38万円(※要件による)等の支給実績もあり、導入初年度の健診費用を補って余りある金額を受給できる可能性があります。社労士等の専門家へ相談されることを強くお勧めします。
3. 巡回健診・複数見積もり比較
近隣のクリニックで漫然と受診させるのではなく、「法人契約」として価格交渉を行うのも一つの手です。 「毎年〇〇人受診させるので、単価を安くできないか」と相談することで、団体割引(例:8,000円/人など)が適用されるケースがあります。 また、地域の労働基準協会などが実施する集団検診は、医療機関よりも安価(6,000円〜)な場合が多いです。送迎の手間はかかりますが、コスト削減効果は大きいです。
事業所が健康診断を実施するための実際の手続きの流れ
【この章のポイント】
- まずは「規程」を作ることから始めます。
- 予約は早めに行わないと、希望時期に受診できません。
- 受診後の「記録保存」までが法的な義務です。
Step 1:健康診断実施規程の策定
まず、就業規則または個別の規程として「健康診断実施規程」を策定します。「対象者」「実施時期」「費用の負担(会社負担であること)」「受診時の賃金の取り扱い」などを明文化します。これは特定事業所加算の届出時に添付書類として求められる場合があるほか、従業員への周知徹底のためにも必須です。
Step 2:健診機関の選定と見積もり取得
通いやすい近隣の医療機関や健診センターをリストアップし、電話等で「事業所健診(雇入時・定期)の料金」を確認します。11項目が含まれているか必ず確認してください。複数の機関に問い合わせて、料金と予約の取りやすさを比較検討し、契約先を決定します。
Step 3:協会けんぽへの申込み手続き
協会けんぽの補助を利用する対象者がいる場合、協会けんぽへの申し込みが必要です。現在は「情報提供サービス」を利用したインターネット申請が便利です。申請後、協会けんぽから受診券等が発行されるわけではなく、健診機関の予約時に「協会けんぽの補助を使いたい」と伝える流れが一般的ですが、管轄によって手順が異なるため確認してください。
Step 4:全従業員への受診案内・日程調整
受診期間(例:4月~6月の間など)を決め、従業員に案内します。業務に支障が出ないよう、シフト調整を行います。パート職員の場合、勤務時間外に行ってもらうのか、勤務時間内とみなすのかも事前に決めておく必要があります(法的には定期健診中の賃金支払いは義務ではありませんが、受診率向上のために支払う事業所が多いです)。
Step 5:受診・精算・記録保存
従業員に受診してもらいます。費用は原則として会社が医療機関へ直接支払うか、従業員が立替えて領収書と引き換えに精算します。 受診後、医療機関から届く「健康診断結果個人票」は、5年間の保存義務があります。この記録が、特定事業所加算の実地指導における「実施のエビデンス」となりますので、厳重に管理してください。
Step 6:特定事業所加算の体制届出書への反映
加算の届出書類(体制等状況一覧表、特定事業所加算に係る届出書)において、「健康診断等の定期的な実施」の項目に「あり」とチェックを入れます。添付書類として「健康診断実施計画書」や「健康診断受診確認表」などを提出し、要件を満たしていることを証明します。
よくある疑問・注意点(Q&A)
Q1: 週1回勤務のパートタイマー(週20時間未満)も全員対象になるのですか?
A1: はい、原則として対象となります。
労働安全衛生法上の義務対象(常時使用する労働者)とは異なり、特定事業所加算の要件は「全ての訪問介護員等」とされています。行政の実地指導でも、社会保険未加入者の受診有無は厳しくチェックされるポイントなのかもしれません。ただし、登録のみで実稼働がないヘルパーについては、自治体によって判断が分かれる場合があるため、管轄の指定権者へ確認することをお勧めします。
Q2: 雇入時健康診断と定期健康診断の違いは?
A2: 実施タイミングと検査項目が異なります。
「雇入時健康診断」は採用時に実施するもので、省略できる検査項目がありません(全項目必須)。一方、「定期健康診断」は1年ごとに実施するもので、医師の判断により省略可能な項目があります。加算の要件としては「1年以内ごとに1回」ですので、採用時に雇入時健診を受ければ、その年は定期健診を受けたものとしてカウントできます。
Q3: 夜勤がある場合、特殊健診も必要ですか?
A3: はい、必要です。
深夜業(午後10時~午前5時)を含む業務に月4回以上従事する従業員については、「特定業務従事者の健康診断」として、6ヶ月以内ごとに1回の健康診断(年2回)が義務付けられています。これは労働安全衛生法上の義務であり、加算の要件としても遵守が求められるようです。
Q4: 協会けんぽ加入でない従業員(国保加入者)への対応は?
A4: 全額事業所負担で一般健診を受けてもらう必要があります。
国民健康保険の「特定健診(メタボ健診)」は無料や安価で受けられますが、検査項目が労働安全衛生法の11項目を満たさない場合がほとんどです(例:胸部レントゲンや聴力検査がない等)。不足項目をオプションで追加するか、別途事業所健診を受けてもらう必要があります。
Q5: 「自分の病院で受けるからいい」と受診を拒否する従業員への対応は?
A5: 結果の写し(コピー)を提出してもらえばOKです。
従業員がかかりつけ医などで個人的に受診した健康診断(人間ドック等)の結果を事業所に提出すれば、会社が実施したものとみなすことができます。ただし、検査項目が不足していないか確認が必要です。この場合、費用の精算は行わなくても法的には問題ありませんが、不公平感を生まないよう配慮が必要です。
Q6: 新規加算取得時に「まだ健康診断を実施していない」状態でも届出できますか?
A6: はい、可能です。
「健康診断実施計画書」を作成し、今後1年以内に全従業員が受診する具体的なスケジュールが決まっていれば、実績がなくても届出が受理されます。ただし、計画通りに実施されなかった場合は要件欠如となり、加算の返還を求められるリスクがあるため、確実に実行する必要があります。
Q7: 健康診断の結果が悪い従業員がいた場合の対応義務は?
A7: 就業上の措置を検討する義務があります。
異常所見があった場合、事業主は医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講じなければなりません。放置して労災事故などが起きた場合、安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
まとめ・結論
「健康診断費用」はコストではなく、
会社と従業員を守るための「投資」です。
これまで詳しく見てきた通り、特定事業所加算(5%)を取得することで得られる収益は、全従業員の健康診断費用(全額会社負担)を差し引いても、十分にプラスになります。 一般的なモデルケースでは、健康診断費用は加算収益の3分の1以下に収まることが多く、残りの3分の2以上は事業所の利益や処遇改善に充てることができます。
また、協会けんぽの補助や助成金を活用すれば、実質的な負担はさらに小さくなります。 「費用がかかるから」という理由で加算取得を躊躇することは、経営的な視点で見れば「毎月数万円~数十万円の利益をみすみす捨てている」ことと同じです。加算を取らないことによる機会損失の方が、健診費用よりもはるかに大きいのです。
さらに、定期的な健康診断の実施は、従業員にとって「大切にされている」という実感につながり、離職防止やモチベーション向上に大きく寄与します。健康起因の事故リスクを減らすことにもなり、長期的に見て安定した事業運営の基盤となります。
付録:サンプル様式
1. 健康診断実施規程(サンプル文例)
第〇条(健康診断)
1.会社は、従業員に対し、毎年1回(深夜業に従事する者は6ヶ月に1回)定期健康診断を実施する。
2.前項の健康診断の費用は、会社が負担する。
3.従業員は、正当な理由なく健康診断の受診を拒んではならない。
4.パートタイム従業員についても、特定事業所加算の要件に基づき、本規程を適用する。
5.健康診断の実施時期、実施機関については、別途会社が指定する。
2. 受診確認一覧表(様式例)
| 令和〇年度 健康診断受診管理表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 職種 | 雇用形態 | 受診予定日 | 受診日 | 備考(健診機関等) |
| 介護 太郎 | 管理者 | 正社員 | 5月15日 | 5月15日 | 〇〇クリニック |
| 福祉 花子 | サ責 | 正社員 | 5月20日 | 5月20日 | 〇〇検診センター |
| ヘルパー A子 | ヘルパー | パート | 6月10日 | 未 | △△病院(協会けんぽ外) |
| ヘルパー B男 | ヘルパー | パート | 6月12日 | 未 | △△病院(協会けんぽ外) |
3. 健康診断実施計画書(特定事業所加算届出用・イメージ)
【特定事業所加算に係る健康診断実施計画書】
事業所名:〇〇居宅介護事業所
作成日:令和〇年〇月〇日
1.実施方針
労働安全衛生法及び特定事業所加算の要件に基づき、全従業員(パート含む)を対象に年1回の定期健康診断を実施する。
2.対象者数
常勤職員:〇名、非常勤職員:〇名 計:〇名
3.実施予定時期
令和〇年4月 ~ 令和〇年6月 の間
4.実施機関
医療法人社団〇〇会 〇〇クリニック
5.費用負担
全額事業所負担とする。
事業主印 [ 印 ]


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