札幌市の就労Bで指定取消事例|何が違反だったのか?事業者が今すぐ確認すべきポイント

札幌市の就労支援Bの処分事例について解説する記事のアイキャチィ画像 就労B

令和7年6月27日付の札幌市通知(札障第1339号)において、就労継続支援B型事業所に対する運営基準違反の具体例が公表されました。

この事案では、単なる軽微なミスではなく、
・工賃算定の根拠不備
・支援記録の未整備
・訓練等給付費の不正請求
といった複数の問題が重なり、最終的に指定取消という重い処分に至っています。

重要なのは、この事例が“特殊なケースではない”という点です。
むしろ、日々の運営の中で見落とされがちなポイントが、そのまま違反として認定されています。

本記事では、札幌市の通知内容をもとに、
「何が違反と判断されたのか」
「なぜ処分にまで発展したのか」
を整理したうえで、事業者として今すぐ確認すべき実務ポイントを解説します。

自事業所の運営を見直すチェックリストとして、ぜひ最後までご覧ください。

札幌市の通知(令和7年6月27日付・札障第1339号)で示された事例は、特別に悪質なケースというよりも、「日常的に起こり得る運営の積み重ね」が処分につながった典型例です。

実際に確認された違反は以下のとおりです。

  • 工賃算定の根拠が不明確(収入・経費の未区分)
  • 支援記録や出勤簿等の未整備
  • 個別支援計画未作成にも関わらず給付費を請求
  • 結果として不正請求と認定

つまり、「制度を理解していなかった」「記録を後回しにしていた」といった状態が、そのまま違反として認定されています。

重要なのは、このレベルでも指定取消に至るという点です。

収入と経費が区分されていない

今回の事例で最も本質的な問題はここです。

本来、工賃は
「生産活動の収入-必要経費」
で算定しなければなりません。

しかし当該事業所では、

  • 生産活動の売上が明確でない
  • 経費との区分がされていない

という状態であったため、「適正な工賃を支払っているとは認められない」と判断されました。

よくある“グレー運用”がそのままアウトになる

現場では次のような運用が散見されます。

  • 売上と給付費が混在している
  • 経費の按分が曖昧
  • 収支の裏付けが説明できない

これらは一見問題なさそうに見えても、監査では確実にチェックされるポイントです。

「説明できない=違反」と判断されるリスクがあるため、収支構造の見える化は必須です。

必要な記録がそもそも存在していない

今回の事例では、以下の記録が未整備でした。

  • サービス提供記録
  • 利用者支援記録
  • 従業者の出勤簿
  • 工賃向上計画
  • 工賃規程
  • 施設外就労・在宅就労の記録

これは単なる不備ではなく、「適正に運営していると認められない」レベルの問題です。

記録がない=支援していないと判断される

実務上ありがちなのが、

「支援はしているが、記録が追いついていない」

というケースです。

しかし制度上は、

  • 記録がある → 実施したと認められる
  • 記録がない → 実施していないと扱われる

という極めてシンプルな判断になります。

つまり、記録の未整備は、そのまま不正請求リスクに直結します。

減算対象と認識しながら請求していた

通知では、

  • 個別支援計画の見直し未実施
  • 減算対象と認識していた

にもかかわらず、通常通り給付費を請求していたことが指摘されています。

これは単なるミスではなく、「不正請求」として認定される典型例です。

「分かっていたかどうか」が判断に影響する

行政の判断では、

  • 知らなかった → 指導
  • 知っていた → 不正

と扱いが大きく変わります。

今回のように「認識していたにもかかわらず請求した」場合、悪質性が高いと判断され、処分が重くなる傾向があります。

この事例では、同一法人が運営する共同生活援助においても、

  • 偽装雇用
  • 虚偽報告
  • 監査忌避

といった重大な違反が確認され、既に指定取消処分を受けています。

つまり、単一のミスではなく、「法人としてのコンプライアンス意識の欠如」が問題視されています。

札幌市は、今回の事例を踏まえ、明確にNG行為を示しています。

能力が低い利用者の受入拒否はNG

工賃確保を理由に、

  • 生産性の低い利用者を断る

といった対応は正当な理由にはなりません。

B型はあくまで「就労支援」であり、選別は認められていません。

通所日数を条件に契約解除するのはNG

  • 「月●日以上通所しないと契約解除」

といったルールも認められません。

利用者の通所や作業量は、個々の状況に応じて柔軟に対応する必要があります。

利用者ごとの工賃差別はNG

  • 能力差を理由に工賃額を変える
  • 作業未達で減額する

こうした運用も禁止されています。

ただし、作業内容ごとに工賃設定を行うことは可能であり、その設計が重要になります。

今回の通知から読み取れるのは、「形式的な違反でも重い処分につながる」という点です。

特に注意すべきは以下です。

給付費の返還リスク

  • 不適切な工賃設定
  • 不正な報酬区分

これらが認定された場合、差額返還が求められます。

金額も大きく、経営への影響は深刻です。

在宅就労・施設外就労の不適切運用

  • 実態のない在宅支援
  • 記録が伴わない外部作業

これらは近年特に厳しくチェックされています。

利益供与の禁止違反

  • 紹介料の支払い
  • 利用者への祝い金

といった行為も、明確に禁止されています。

「営業の一環」としてやっている場合は特に危険です。

最後に、自事業所を振り返るためのチェックポイントを整理します。

工賃の算定根拠は明確か

  • 収入と経費が区分されているか
  • 説明できる資料があるか

記録はすべて揃っているか

  • 支援記録
  • 出勤簿
  • 工賃関連書類

「後でまとめて」は通用しません。

個別支援計画は適切に運用されているか

  • 定期的な見直し
  • 減算の適用漏れがないか

運営ルールが条例に適合しているか

  • 利用者選別をしていないか
  • 契約条件に問題がないか

今回の事例が示しているのは、「特別な不正をしなくても、処分される時代になった」ということです。

  • 記録がない
  • 根拠が説明できない
  • 制度理解が曖昧

これらはすべて、違反として認定され得ます。

逆に言えば、

  • 収支の透明化
  • 記録の徹底
  • 制度の正確な理解

この3点を押さえることで、大きなリスクは回避できます。

指定更新の要件化も控えている中で、今の運営を一度棚卸しすることが、今後の事業継続に直結します。

“問題が起きてから対応する”のではなく、“問題にならない体制を作る”ことが、これからの就労継続支援B型事業所には求められています。

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