令和8年度の処遇改善加算計画書作成に向けて、
改めて整理しておきたいのが
「キャリアパス要件の設計」です。
制度自体の理解は十分にある。
加算区分や算定要件も把握している。
しかし、
・計画書に落とし込むとき、どこまで具体化すべきか
・キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲをどう構造化すればよいか
・就業規則や職務分掌との整合性はどう取るべきか
・介護保険の様式と混同していないか
といった“実務設計”の部分で迷う事業所は少なくありません。
特に障がい福祉サービスでは、
介護保険制度との細かな違いを誤解したまま記載すると、
計画書の整合性にズレが生じることがあります。
本記事では制度説明は割愛し、
✔ キャリアパス要件の実務的な構築方法
✔ 計画書にどう書くべきか
✔ 障がい福祉と介護保険の相違点
✔ 提出前に確認すべきチェックポイント
を、文章中心で丁寧に整理します。
令和8年度計画書を“形式的に提出する”のではなく、
組織設計として意味のある内容にするための実務資料としてご活用ください。
キャリアパス要件の全体構造と加算区分との対応
キャリアパス要件の5分類
処遇改善加算の算定要件は「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」「キャリアパス要件」の3本柱で構成されます。 このうちキャリアパス要件は、職員個人の職業的成長・処遇の根拠を制度として整備することを目的とした要件群です。 令和6年度の一本化によりⅠ〜Ⅴの5区分が整理されており、どの区分を満たすかが加算の算定区分(Ⅰ〜Ⅳ)を直接決定します。
| キャリアパス要件 | 内容テーマ | 必要な加算区分 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 任用要件・賃金体系の整備等 | 加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ全て |
| Ⅱ | 研修の実施等(資質向上) | 加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ全て |
| Ⅲ | 昇給の仕組みの整備等 | 加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| Ⅳ | 改善後の年額賃金要件 | 加算Ⅰ・Ⅱ |
| Ⅴ | 配置等要件(専門職配置) | 加算Ⅰのみ |

加算区分ごとの必要要件マトリクス
加算を取得する区分が高いほど、より多くのキャリアパス要件を満たす必要があります。
| 加算区分 | CP要件Ⅰ | CP要件Ⅱ | CP要件Ⅲ | CP要件Ⅳ | CP要件Ⅴ |
|---|---|---|---|---|---|
| 加算Ⅰ(イ) | ✅必須 | ✅必須 | ✅必須 | ✅必須 | ✅必須 |
| 加算Ⅱ(イ) | ✅必須 | ✅必須 | ✅必須 | ✅必須 | ➖不要 |
| 加算Ⅲ | ✅必須 | ✅必須 | ✅必須 | ➖不要 | ➖不要 |
| 加算Ⅳ | ✅必須 | ✅必須 | ➖不要 | ➖不要 | ➖不要 |
※注意:加算Ⅰロ・Ⅱロ(令和8年6月新設の上位区分)を算定する場合は、上記に加えて「令和8年度特例要件(生産性向上等)」の充足が必要となります(詳細は後述を参照)。
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
要件の意味と目的
キャリアパス要件Ⅰは、事業所において職員がどのような職位・役割に任用され、それに見合った賃金が設定されているかを、明文化・周知することを求める要件です。加算Ⅳ(最低区分)を含む全ての処遇改善加算の算定に際して必須とされており、人事・賃金制度の基礎となる整備です。
充足すべき3つの基準(イ・ロ・ハ)
【イ】職位・職責・職務内容等に応じた任用等の要件を定めること
- 例:「スタッフ(一般職)→リーダー→主任→管理者」といった職位の階層を設ける。
- 各職位に就くためにはどのような要件(経験年数・資格・能力等)が必要かを定める。
- 「誰でも昇格できる」「なんとなく決めている」ではなく、任用の条件が明確になっている必要がある。
【ロ】イの職位・職責・職務内容等に応じた賃金体系について定めること
- 【イ】で定めた職位の区分に対応した賃金表・賃金規程を整備する。
- 職位が変わると実際の賃金がどう変化するかが明示されている必要がある。
- 「一時金等の臨時的に支払われるもの」は対象外であり、毎月の給与(基本給・各種手当)ベースの体系整備が求められる。
【ハ】イ及びロの内容を就業規則等の書面で整備し、全職員に周知すること
- 内容は、就業規則・賃金規程・昇格規程等の形で書面化する。
- 全ての福祉・介護職員への周知が必須である。
- 周知方法:「閲覧可能な場所への掲示・備え付け」「書面配布」「説明会の実施」など。
⚠️ 小規模事業所の特例
常時雇用する者の数が10人未満の事業所等、労働基準法上の就業規則作成義務がない事業所については、就業規則の代わりに内規等の整備・周知によって【ハ】の要件を満たすことができます。ただし、書面として整備されていることは必須です。
⚠️ 計画書記載上の注意
計画書の当該欄には、以下を具体的かつ簡潔に記載します。
①どのような職位区分を設けているか
②それに対応する賃金体系(規程名等)を整備しているか
③どのような方法で全職員に周知したか
※「整備済み」という結論だけでなく、根拠書類(就業規則・賃金規程等)が実地指導時に確認できる状態にあることが前提です。
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

要件の意味と目的
キャリアパス要件Ⅱは、事業所が職員の資質向上に向けた計画を策定し、研修実施または研修機会の確保を行うことを求める要件です。個人任せではなく組織として資質向上に取り組む体制の確立が義務付けられています。
充足すべき2つの基準(イ・ロ)
【イ】資質向上の目標及び具体的な計画を策定し、研修実施または研修機会を確保すること
職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら資質向上の目標を設定し、それを達成するための計画(研修計画等)を策定します。計画の内容は、次の「ア」または「イ」に関するものであることが求められます。
【ア】研修機会の提供または技術指導等の実施+能力評価
OJT(職場内訓練)やOFF-JT(外部研修・事業所内集合研修)等の形で研修を実施し、かつ職員の能力評価を行うこと。評価は年1回の面談でも可ですが、評価基準の明示と評価の実施記録が求められます。
【イ(資格取得支援)】資格取得のための支援
介護福祉士・サービス管理責任者等の資格取得に向けた支援を行うこと。(研修受講のための勤務シフト調整、休暇の付与、費用援助等)。
※「ア」と「イ」はどちらか一方で構いません。
【ロ】イの内容について全職員に周知すること
- 策定した資質向上計画の目標・内容を、全ての福祉・介護職員に周知する。
- 「計画書を作っただけで職員が知らない」という状態は要件未充足とみなされます。
⚠️ 計画書の添付
キャリアパス要件Ⅱを充足するために策定した「資質向上のための計画」は、処遇改善計画書の提出時に添付が求められる書類です。計画書本体への記載に加え、別紙として資質向上計画を添付する対応が原則となっています。
⚠️ 計画書記載上の注意
「どのような目標を立て」「どのような研修(OJT・OFF-JT)を行い」「どのように能力評価を行うか」、または「どのような資格取得支援を行うか」を記載します。具体的な内容(研修名・頻度・対象者・実施時期等)を記載することが望ましいです。
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

要件の意味と目的
キャリアパス要件Ⅲは、職員の経験・資格・能力等に応じた昇給の仕組みを就業規則等に整備し、それを全職員に周知することを求める要件です。加算Ⅲ以上を算定する事業所には必須です。
充足すべき2つの基準(イ・ロ)
【イ】経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み、又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
以下のa・b・cのいずれかに該当する必要があります。
【a】経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数○年ごとに基本給を△円昇給」「経験年数に応じた昇給表」等。最もシンプルで導入しやすい類型です。
【b】資格等に応じて昇給する仕組み
介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組み。
重要:
別法人等で資格を取得した上で入職した者についても昇給が図られる仕組みであることが必要です。
【c】一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」「人事考課・評価」等の客観的な評価結果に基づき昇給を判定する仕組み。客観的な評価基準・昇給条件が明文化されていることが要件です。
⚠️ Ⅰ要件との関係:
キャリアパス要件Ⅰで「職位に応じた賃金体系」を定めていても、それだけでⅢが充足されるわけではありません。Ⅰは「賃金の体系(枠組み)」、Ⅲは「その枠組みの中でどのように昇給するかのルール」を定めるものです。
【ロ】イの内容について就業規則等の書面で整備し、全職員に周知すること
- 昇給の仕組みを、就業規則・賃金規程等の書面に明記し、全職員に周知する。
- 小規模事業所(常時雇用10人未満)は内規等でも可。
⚠️ 計画書記載上の注意
a・b・cのうちどの類型によって昇給の仕組みを整備しているかを明示し、その具体的な内容(例:「勤続年数○年ごとに基本給を□円昇給する仕組みを就業規則第○条に規定し、全職員に配布済み」)を記載します。
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

要件の意味と目的
キャリアパス要件Ⅳは、処遇改善加算の算定による賃金改善後に、「経験・技能のある障害福祉人材」のうち少なくとも1人以上が年額一定額以上の賃金を得られることを確保するための要件です。加算Ⅱ以上を算定する事業所に適用されます。
基準額と令和8年度改正
| 加算区分 | 令和7年度まで | 令和8年6月以降 |
|---|---|---|
| 加算Ⅰ・Ⅱ | 年額 440万円以上 | 年額 460万円以上 |
| 加算Ⅲ・Ⅳ | 適用なし | 適用なし |
- 令和8年6月1日の臨時改定により、基準額が440万円から460万円へ引き上げられます。
- ただし、職場環境等要件の取組数をさらに1つ以上追加し合計14以上とすることで、460万円基準への対応を代替することが可能です。
「経験・技能のある障害福祉人材」の定義
対象となる者:
- 介護福祉士の資格を有する者
- 精神保健福祉士・社会福祉士・保育士・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等の資格を有する者(事業所のサービス種別に応じて)
- 社会福祉主事任用資格を有する者 等
実務上は、計画書において職員を
「A:経験・技能のある障害福祉人材」
「B:他の障害福祉人材」
「C:その他の職種」
に区分し、グループAの中から基準額要件を充足する職員を1名以上確保します。
🔴【⚠️ 介護保険との重要な相違点】「経験・技能のある人材」の定義が異なります
介護保険:
「介護福祉士の資格を有し、かつ実務経験が概ね10年以上の者」という明確な定義が原則。
障害福祉:
定義は介護保険ほど画一的ではなく、介護福祉士等の資格保有者等を中心としつつも、サービス種別の特性に応じて事業所が合理的に定める部分があります。
※計画書を介護保険用のものと混同して記入すると、定義の適用誤りが生じるおそれがあるため注意が必要です。
小規模事業所等の例外規定
以下のいずれかに該当する場合は、年額基準の充足に代えて例外扱いが認められる場合があります。
- 小規模事業所等で加算額全体が少額のため、直ちに一人の年収を大幅に引き上げることが困難な場合
- 職員全体の賃金水準が低く、まず全体底上げを優先する必要がある事業所
注意:
この例外規定は自動的に免除されるものではありません。例外規定を利用する場合は、計画書の該当欄にその旨を明記する必要があります。
キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)

要件の意味と目的
キャリアパス要件Ⅴは、処遇改善加算Ⅰ(最高区分)を算定するために必要な要件であり、事業所が法定の専門職配置加算(または特定事業所加算)の届出を行っていることを求めるものです。
障害福祉における届出の対象加算
| 対象サービス | 届出が必要な加算 |
|---|---|
| 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 | 特定事業所加算 (障害福祉サービス固有の加算) |
| 生活介護・就労継続支援・就労移行支援等 | 福祉専門職員配置等加算 |
| その他の障害福祉サービス | サービス種別に応じた専門職配置関係加算 |
🔴【⚠️ 介護保険との重要な相違点】届出加算の種類・仕組みが異なります
介護保険:
「介護福祉士等の一定割合以上の配置」を担保するための加算(サービス提供体制強化加算・特定事業所加算等)の取得が条件。
障害福祉:
「福祉専門職員配置等加算」(または訪問系サービスについては特定事業所加算)の届出が条件。必ずしも「介護福祉士の割合」だけで評価するわけではありません。
⚠️ 届出がなければ加算Ⅰは不算定
福祉専門職員配置等加算等の届出を行っていない事業所は、他の要件をすべて満たしていても処遇改善加算Ⅰは算定できません。計画書に加算Ⅰを選択した場合、必ずこの届出が完了しているかを事前に確認してください。
令和8年6月施行の改正による変更事項
全体像
令和8年6月1日施行の障害福祉報酬の臨時改定(期中改定)では、処遇改善加算について以下の大きな変更が行われます。
キャリアパス要件Ⅳの基準額引き上げ(加算Ⅰ・Ⅱ)
加算Ⅰ・Ⅱを算定する事業所において、「経験・技能のある障害福祉人材」の年額賃金基準が440万円以上から460万円以上へ引き上げられます。 ただし、代替措置として職場環境等要件の取組数をさらに1つ以上追加し合計14以上とすることで、460万円基準への対応を代替することができます。
上位区分(加算Ⅰロ・加算Ⅱロ)の新設
生産性向上・協働化に取り組む事業所に対する上乗せ区分として「加算Ⅰロ」「加算Ⅱロ」が新設されます。これらの区分を算定するためには、以下の「令和8年度特例要件」を充足する必要があります。
令和8年度特例要件(ア・イのいずれかおよびウを満たすこと):
【ア】職場環境等要件のうち生産性向上に関する取組を5項目以上実施すること
(⑱「現場の課題の見える化の実施」および㉑「業務支援ソフト・情報端末の導入」は必須)

【イ】社会福祉連携推進法人に所属すること(アの代替)
【ウ】加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給(基本給または毎月支払う手当)の改善に充当すること
※【ア】および【ウ】については、令和8年度中の対応を誓約することで算定開始が可能ですが、実績報告書において未対応が確認された場合には加算額の返還が求められます。
既存の加算Ⅲ・Ⅳに係る変更
加算Ⅲ・Ⅳを算定する事業所については、職場環境等要件の取組数の引き上げ(全体から8項目以上、うち生産性向上関係は2項目以上)が課されます。キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ自体に構造的な変更はありません。
介護保険との主な相違点 総括
| 比較項目 | 障害福祉サービス (本資料の対象) | 介護保険サービス |
|---|---|---|
| 加算の名称 | 福祉・介護職員等処遇改善加算 | 介護職員等処遇改善加算 |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法・児童福祉法 | 介護保険法 |
| 届出先 | 都道府県知事・市町村長(指定権者) | 都道府県知事・市町村長(保険者等) |
| CP要件Ⅳの「経験・技能のある人材」定義 | 障害福祉人材(資格保有者等、事業種別による)。「10年以上」は原則不要。 | 介護福祉士かつ経験概ね10年以上が原則(厳格)。 |
| CP要件Ⅳの基準額 (令和8年6月~) | 加算Ⅰ・Ⅱ:年額460万円以上 (改定前440万円) | 加算Ⅰ・Ⅱ:年額460万円以上 (同様に引き上げ) |
| CP要件Ⅴの届出対象加算 | 福祉専門職員配置等加算 (訪問系は特定事業所加算) | サービス提供体制強化加算・特定事業所加算等(各介護保険サービスに準じる) |
| 対象職種 (令和8年6月以降) | 障害福祉従事者全体(事務・運転手等も含む上乗せ率の拡大) | 主に介護職員等(一定の範囲) |
🔴 最重要注意事項
- 障害福祉サービスの計画書は「障害福祉サービス等処遇改善計画書」です。
- 介護保険の「介護職員等処遇改善計画書」とは完全に別の様式です。
- 様式の選択を誤った場合、差し戻しとなります。
- 令和8年度は制度改正に伴い新様式が示されます。旧様式の使い回しは厳禁です。
計画書作成・提出にあたっての実務上の注意事項
提出期限
令和8年4月・5月分から処遇改善加算を算定しようとする場合:
令和8年4月15日(水)までに提出(厚生労働省事務連絡による延長後の期限)
令和8年6月分以降から算定を開始する場合(改定後の加算Ⅰロ・Ⅱロ等を含む):
算定しようとする月の前々月末日までに提出(通常の取扱い)
令和8年6月施行の新設サービス(計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援等):
令和8年4月15日提出の計画書に令和8年6月以降分の計画をあわせて提出
計画書作成上の重要チェックポイント(5項目)
- 加算区分の確定を最初に行うこと
算定しようとする加算区分が決まらなければ、どのキャリアパス要件を充足すべきかも決まりません。 - 要件ごとの根拠書類を整備・手元に用意しておくこと
計画書への記載はあくまでも「自己申告」です。実地指導の際には就業規則等の実体書類が確認されます。 - 「誓約」を活用する場合は、年度内に必ず実施・整備すること
実績報告書提出時に未対応が確認された場合は加算の一部または全部を返還しなければなりません。 - 前年度からの継続事業所は「前年度コピー」に注意すること
令和8年度は制度改正が大きいです。前年度の計画書をそのまま流用すると、新しい要件への対応漏れが生じるおそれがあります。 - 障害福祉と介護保険を兼業している事業所は、両制度の計画書を別途作成すること
共通の内容(就業規則等)を使い回すことは問題ありませんが、書類上は明確に区別してください。
参考:キャリアパス要件と計画書記載対応チェックリスト
| キャリアパス要件 | 計画書記載の要点 | 根拠書類 |
|---|---|---|
| Ⅰ 任用・賃金体系 | 職位区分の設定内容・賃金体系の整備状況・周知方法を具体的に記載 | 就業規則・賃金規程(または内規) |
| Ⅱ 研修の実施等 | 資質向上計画の概要(目標・研修の種類・実施方法・能力評価または資格取得支援)・周知方法を記載。 ※別紙として資質向上計画を添付 | 資質向上計画書・研修記録 |
| Ⅲ 昇給の仕組み | a/b/cのいずれを採用しているかを明示の上、具体的な仕組みの内容と根拠規定・周知方法を記載 | 就業規則・賃金規程(昇給規程の条文等) |
| Ⅳ 年額賃金基準 | 対象職員(A区分:経験・技能のある障害福祉人材)の定義・人数・賃金改善後の見込額を記載 | 賃金台帳・労働条件通知書等 |
| Ⅴ 配置等要件 | 届出済みの専門職配置加算の名称・届出状況を記載(加算Ⅰを選択する場合のみ) | 福祉専門職員配置等加算等の届出書・受理通知 |
免責・注記
本資料は令和8年3月現在の情報(厚生労働省・こども家庭庁の公表資料、関係通知等)を基に作成しています。令和8年6月施行の改定については現時点での公表情報をもとにしており、正式な告示・通知・Q&Aが発出された際には内容の確認・更新が必要です。計画書提出前に、指定権者(都道府県・市町村)から発出される最新の案内を必ずご確認ください。


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