隠し子にも相続権はあるのか?相続権・遺産分割・対処法を解説

っく死後が判明したときの相続について解説する記事のアイキャチィ画像 相続・遺言

相続手続きを進めている中で、突然「隠し子」の存在が判明するケースがあります。

例えば次のようなケースです。

  • 父の死後に認知された子どもが現れた
  • 以前認知していた子どもがいたことが戸籍で判明した
  • 相続人調査の途中で別の子どもが見つかった

このような場合、

  • 隠し子にも相続権はあるのか
  • 遺産分割協議はやり直しになるのか
  • 相続手続きはどう進めればいいのか

といった疑問が生じます。

実は、法律上認知された子どもであれば、隠し子であっても相続権は通常の子どもと同じです。

この記事では、

  • 隠し子の相続権
  • 相続手続きへの影響
  • 実務上の対応方法

について、わかりやすく解説します。


結論から言うと、法律上認知された子どもであれば、隠し子であっても相続権があります。

民法では、子どもは次の2種類に分類されます。

種類内容
嫡出子婚姻関係にある夫婦の子
非嫡出子婚姻関係外で生まれた子

いわゆる「隠し子」と呼ばれるケースの多くは、この「非嫡出子」に該当します。

以前は、嫡出子と非嫡出子で相続分に差がありました。しかし、2013年の最高裁判決を受けて法律が改正され、現在では相続分は完全に同じになっています。

つまり、

相続人相続分
子A1/2
子B(隠し子)1/2

のように、法律上は完全に同等の扱いになります。

ただし、相続権が認められるためには、父親が認知していることが前提となります。


隠し子が相続人になるためには、法律上の親子関係が必要です。

つまり、

  • 認知されている
  • 戸籍上で親子関係が確認できる

この条件が必要になります。

認知とは、父親が婚姻関係外で生まれた子どもを自分の子として認める手続きです。

認知には次の種類があります。

認知の種類内容
任意認知父が自ら認知
強制認知裁判による認知

もし認知されていない場合でも、子どもは裁判で認知を求めることができます

認知の流れ

父の死亡

子が認知請求

DNA鑑定など

裁判所の認知判決

相続権発生

このように、父親の死後でも認知は可能です。


隠し子がいる場合、遺産分割は次のルールで行われます。

遺産分割は

相続人全員で行う必要があります。

つまり、

  • 配偶者
  • 子ども
  • 隠し子

すべての相続人が参加する必要があります。

例えば次のケースです。

相続人の例

相続人人数
配偶者1
2
隠し子1

この場合の法定相続分は次の通りです。

相続人相続分
配偶者1/2
子3人残り1/2を均等

つまり

子ども1人あたり 1/6

となります。


隠し子が判明した場合、遺産分割協議をやり直す必要があるケースがあります。

例えば次のようなケースです。

ケース例

父死亡

相続人は母+子2人と思っていた

遺産分割協議を実施

その後、隠し子が判明

この場合、

遺産分割協議は無効になる可能性があります。

なぜなら、遺産分割協議は

相続人全員の合意

が必要だからです。

そのため、

  • 協議のやり直し
  • 遺産の再分配

が必要になる場合があります。


このようなトラブルを防ぐためには、相続人調査が非常に重要です。

相続人調査では、次の戸籍を収集します。

必要な戸籍

戸籍内容
出生から死亡まで子どもの確認
除籍古い戸籍
改製原戸籍昔の戸籍

戸籍をすべて調査することで、

  • 隠し子
  • 養子
  • 前婚の子

などを確認することができます。

相続人調査の流れ

死亡戸籍取得

前の戸籍を確認

出生まで遡る

子どもを確認

この調査を行うことで、相続人を正確に把握できます。


隠し子がいる場合、相続手続きは通常よりも複雑になります。

主な注意点は次の通りです。

注意点

  • 相続人全員の確認が必要
  • 遺産分割協議のやり直しの可能性
  • 相続トラブルの発生

特に問題になるのは、感情的な対立です。

突然知らない相続人が現れることで、

  • 相続人同士のトラブル
  • 協議の長期化

が起きることもあります。

そのため、第三者の専門家が間に入ることで、スムーズに手続きを進められる場合もあります。


隠し子がいる場合の相続では、

  • 相続人調査
  • 戸籍収集
  • 遺産分割協議書作成

など、多くの手続きが必要になります。

専門家に相談することで、

  • 相続人調査の代行
  • 書類作成
  • 手続きのサポート

を受けることができます。

相続手続きに不安がある場合には、行政書士(争いのない場合)や弁護士(争いのある場合)などの専門家に相談することも検討するとよいでしょう。

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