令和8年6月施行の
新設サービス「計画相談支援」。
制度の概要や指定手続きについては理解していても、
実際に事業として開始するためには、
「既存の書類・規程をどう修正すればよいのか」
という実務上の問題に直面します。
特に重要なのが、
□ 重要事項説明書および契約書の改訂
□ 運営規程の変更
□ アセスメントシート・モニタリング様式の見直し
です。
これらは単に名称を書き換えればよいものではありません。
サービス内容・実施体制・対応時間・責任範囲などを整理し直さなければ、
実地指導や監査で整合性を問われる可能性があります。
本記事では制度説明は割愛し、
実際に「どの書類を」「どの観点で」「どのように修正するのか」という実務に直結する内容に絞って解説します。
各セクションでは、事業主が後から読み返しても理解できるよう、
単なるチェックリストではなく、背景と理由を含めた説明文で整理します。
新制度対応を“形式的な改訂”で終わらせないための、
実務設計資料としてご活用ください。
制度改正の概要と準備の必要性
令和8年6月の施行では、従来の計画相談支援の枠組みに加え、より専門的かつ包括的な支援体制が求められることになります。単なる名称変更にとどまらず、支援プロセスの明確化や緊急時対応の強化が義務付けられる見込みです。
これにより、行政による実地指導においても、新様式への準拠や改訂された規程の運用実態が重点的に確認されることとなります。施行直前の混乱を避けるため、現段階より計画的な書類整備を進めることが重要です。
重要事項説明書および契約書の改訂準備
利用者様との契約の根幹となる「重要事項説明書」および「契約書」は、新制度の内容を正確に反映させる必要があります。以下のポイントを中心に、条文の追加・修正をご検討ください。
(1) サービス内容の明確化と範囲の再定義
新設サービスにおいては、支援の範囲が従来よりも具体的に定義される可能性があります。そのため、重要事項説明書の「サービスの内容」欄において、以下の点を明記する必要があります。
- 新制度下で提供される具体的な支援項目
(例:関係機関との連携強化、地域移行に向けた調整等) - サービス提供のプロセス(アセスメントからモニタリングまでの流れ)の変更点
- 利用者負担額に変更が生じる場合の算定根拠
特に、今回の改正で新たに追加される支援業務については、それが「基本サービス」に含まれるのか、あるいは「加算対象」となるのかを明確にし、利用者様が誤解なく理解できる表現を用いることが求められます。
(2) 契約期間および解除条項の見直し
制度移行に伴い、契約期間の考え方が変更になる場合があります。また、契約の解除条項についても、新制度の要件を満たさなくなった場合の取り扱いについて規定を追加する必要があります。
例えば、「法改正により事業内容に変更が生じた場合の再契約の手続き」や「利用者様への周知方法」についての条項を整備しておくことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
(3) 苦情解決・虐待防止に関する記載の充実
近年の法改正のトレンドとして、権利擁護の強化が挙げられます。契約書および重要事項説明書においても、苦情解決の体制や虐待防止に関する取り組みについて、より詳細な記載が求められる可能性があります。第三者委員の設置状況や相談窓口の連絡先などが最新の情報になっているか、今一度ご確認ください。
運営規程の変更案作成
運営規程は事業所の憲法とも言える重要な書類です。新設サービスに対応するためには、実態に即した変更が不可欠です。
(1) 営業日・営業時間の見直しと明記
新サービスにおいて、例えば「24時間の連絡体制」や「土日祝日の対応」が要件となる場合、運営規程上の営業日・営業時間の記載と実態との整合性を取る必要があります。
もし、相談支援専門員が柔軟な勤務体系(フレックスタイム制や在宅勤務等)をとる場合は、それに対応した職員の勤務体制の記述が必要になることもあります。「主たる事業所」と「従たる事業所」がある場合は、それぞれの営業時間を明確に区分して記載してください。
(2) 緊急時対応における連携体制の規定
今回の改正で特に重視されると予想されるのが「緊急時の対応」です。運営規程には、以下の内容を具体的に盛り込む必要があります。
- 利用者の病状急変時における医療機関との連携方法
- 災害発生時における避難誘導や安否確認の手順(BCP:業務継続計画との整合性)
- 夜間・休日における緊急連絡網の整備状況
単に「必要に応じて対応する」といった抽象的な表現ではなく、「〇〇病院と連携し」や「緊急連絡先へ直ちに通報する」といった具体的な行動指針を示す記述に改めることを推奨いたします。
(3) 職員の配置および職務内容の変更
新サービス提供にあたり、新たな資格要件を持つ職員の配置が必要になる場合や、既存職員の職務内容が変更になる場合は、運営規程の「職員の職種、員数及び職務の内容」の項目を修正します。特に、管理者とサービス管理責任者(または相談支援専門員)の兼務関係や、常勤・非常勤の区分けについては、指定基準を満たしていることが読み取れるように記載してください。
アセスメントシート、モニタリングシートの様式見直し
サービスの質の向上を図るため、日々の支援で使用する帳票類のアップデートも重要な課題です。行政が推奨する標準様式が変更される可能性が高いため、以下の視点で準備を進めてください。
(1) アセスメント項目の細分化と深掘り
利用者のニーズを把握するためのアセスメントシートは、より多角的な視点での情報収集が可能になるよう改訂が必要です。従来の「ADL(日常生活動作)」や「IADL(手段的日常生活動作)」の確認に加え、以下の項目を強化することが考えられます。
- 本人の意思決定支援に関する項目(意思表示の方法、支援が必要な場面等)
- 社会参加や就労に対する意向とその阻害要因
- 家族や地域資源との関係性(インフォーマルな支援の状況)
チェックボックス形式だけでなく、本人の言葉や表情、具体的なエピソードを記述できるフリースペースを十分に確保し、後の計画作成に直結する情報を網羅できる様式に修正します。
(2) モニタリング期間と評価指標の設定
モニタリングシートについては、新制度で定められるモニタリング期間(頻度)に対応できるよう、様式上の日付欄や実施回数の管理欄を調整します。また、単に「サービスが提供されているか」を確認するだけでなく、「設定した目標に対してどの程度達成できたか」を評価できる指標(達成基準)を記載する欄を設けることが望ましいです。
さらに、モニタリングの結果、計画の変更が必要となった場合のフロー(サービス担当者会議の開催記録との連動など)も意識したレイアウトにすることで、実地指導時の記録確認がスムーズになります。
(3) 情報連携の記録機能の強化
他機関(医療、教育、就労支援機関等)との連携がこれまで以上に求められます。アセスメントやモニタリングの過程で得られた他機関からの情報を記録・共有するための専用欄を設けることを推奨します。これにより、多職種連携が機能していることを客観的に証明する資料としても活用できます。
今後の進め方とご相談について
以上、令和8年6月施行の新設サービス計画相談支援に向けた主な準備事項について解説いたしました。これらはあくまで現時点での想定される変更点であり、今後、厚生労働省や各自治体から発出される詳細な通知やQ&Aにより、さらに細かな対応が必要となる場合がございます。
「自社だけで全ての書類を見直すのは不安がある」
「自治体ごとのローカルルールに対応した規程を作りたい」
このようなお悩みがございましたら、お早めのご着手をお勧めいたします。


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