「遺言書はちゃんと残してある」と聞いていたのに、いざ相続が始まってみると見つからない——このようなケースは実務上決して珍しくありません。
遺言書にはいくつかの種類があり、保管場所や探し方もそれぞれ異なります。特に、公正証書遺言であれば公証役場で確認できる可能性がある一方、自筆証書遺言の場合は自宅や貸金庫など、思いがけない場所から見つかることもあります。
また、遺言書が見つからないまま相続手続きを進めてしまうと、後から遺言書が出てきた場合に大きなトラブルになることもあります。
この記事では、遺言書が見つからない場合の具体的な探し方、公的機関での確認方法、見落としがちなポイントについて、実務的な視点でわかりやすく解説します。
遺言書が見つからない場合の基本戦略
亡父が「遺言書を残している」と話していたにもかかわらず見つからない場合、やみくもに探すのではなく、遺言の種類ごとに探し方を分けて行動することが重要です。
遺言書には大きく分けて、
・公正証書遺言(公証役場で作成・保管)
・自筆証書遺言(自宅などで保管)
があります。
そのため、実務上は
「公証役場での検索」と「自宅・貸金庫の捜索」を並行して進めるのが基本となります。
さらに、近年は法務局の保管制度もあるため、複数のルートを同時に確認することが、見落としを防ぐポイントです。
まず最優先で行うべき「公正証書遺言の検索」
公証役場で全国検索が可能
公正証書遺言は、公証役場で作成され、その原本が厳重に保管されています。
特に平成以降に作成された遺言については、データベース化されており、全国どこの公証役場からでも検索が可能です。
そのため、「遺言があるかもしれない」と思った場合、まず最初に確認すべきなのがこの公証役場の検索です。
検索の具体的な方法
最寄りの公証役場に行き、「遺言検索システムを利用したい」と申し出ることで調査が可能です。
必要となる主な書類は以下の通りです。
・亡父の死亡の記載がある戸籍謄本
・自分が相続人であることを証明する戸籍
・本人確認書類(運転免許証など)
・実印および印鑑証明書
注意点(誰でも調べられるわけではない)
この検索は、
・相続人本人
・または正当な代理人
に限られます。
第三者が勝手に調べることはできないため、手続きの主体には注意が必要です。
自筆証書遺言の探し方(自宅・貸金庫の徹底捜索)
自宅内で探すべき具体的な場所
自筆証書遺言は、被相続人自身が保管しているケースが多いため、まずは自宅の中を徹底的に確認します。
特に見落としやすい場所としては、以下のような箇所があります。
・金庫(家庭用・耐火金庫)
・タンスや机の引き出し
・仏壇や神棚の周辺
・本棚や書類ファイルの中
・鍵付きの収納や隠しスペース
遺言書は「重要書類として大切に保管される一方で、あえて見つかりにくい場所に置かれる」ことも多いため、丁寧な確認が必要です。
銀行の貸金庫も必ずチェック
見落としがちなポイントとして、金融機関の貸金庫があります。
貸金庫を利用している場合、遺言書をその中に保管しているケースは非常に多いです。
確認方法としては、
・通帳の取引履歴を確認する
・貸金庫利用料の引き落としがないかチェックする
といった方法があります。
関係者への聞き取りも重要
遺言書の存在について、第三者が知っているケースもあります。
具体的には、
・親しい友人
・顧問の弁護士や司法書士
・税理士
・信託銀行の担当者
などです。
生前に相談していた可能性があるため、こうした関係者にも確認することで発見につながることがあります。
法務局の「自筆証書遺言保管制度」の確認
2020年以降は法務局保管の可能性あり
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度がスタートしています。
この制度を利用している場合、自宅を探しても遺言書は見つかりません。
確認方法(証明書の取得)
法務局での保管の有無は、「遺言書保管事実証明書」の交付請求によって確認できます。
これにより、
・そもそも保管されているか
・どこの法務局にあるか
を把握することができます。
遺言書が見つかった場合の重要な注意点
絶対に開封してはいけない
自筆証書遺言が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。
封印されている遺言書を開封するには、家庭裁判所での手続きが必要です。
これを無視して開封すると、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
必ず「検認手続き」を行う
自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。
検認の目的は、
・遺言書の内容と状態を確認する
・偽造や変造を防ぐ
ことにあります。
この手続きを経ないと、不動産の名義変更などの相続手続きが進められない場合もあるため注意が必要です。
すべて探しても見つからない場合の対応
遺言書がない前提で進める
上記の方法をすべて試しても遺言書が見つからない場合は、「遺言書が存在しない」として扱うことになります。
その場合は、
・法定相続分をベースに
・相続人全員で遺産分割協議を行う
という流れになります。
後から見つかるリスクにも注意
ただし、一度見つからなかったとしても、後から発見されるケースもあります。
その場合、すでに行った遺産分割がやり直しになる可能性もあるため、
・探すべき場所をしっかり網羅する
・記録を残しておく
といった対応が重要です。
まとめ
遺言書が見つからない場合は、以下の3つを軸に探すことが重要です。
・公証役場での検索(公正証書遺言)
・自宅・貸金庫の捜索(自筆証書遺言)
・法務局の保管制度の確認
さらに、関係者への聞き取りも含めて多角的に確認することで、発見の可能性を高めることができます。
そして、見つかった場合は絶対に勝手に扱わず、検認などの正しい手続きを踏むことが重要です。
遺言書の有無は相続の結果を大きく左右するため、焦らず確実に調査を進めることが、トラブル防止のポイントとなります。

