【入門編】経営事項審査とは何か?建設業許可との関係と全体像をわかりやすく解説

建設業の経営事項審査について、建設業許可との関係を全体像で解説する記事のアイキャッチ画像 建設業許可

こんにちは、イーエイブル法務事務所の乙川(おとかわ)です。
ブログ記事をお読みいただきありがとうございます。

当事務所は建設業に特化した行政書士事務所です。
建設業許可の取得を検討している事業主の方や、
これから建設業分野を取扱業務にしたいと考えている行政書士の方向けに、
実務に基づいた情報を発信しております。

さて、
前回の記事までは「建設業許可」の取得について、
かなり詳しく説明をさせていただきました。

まだ記事をご覧になっていない方はここからどうぞ!

https://otokawa-gyouseishoshi.com/blog/construction-business-license-overview/


これまでの記事では、

  • 建設業許可とは何か
  • 許可取得の要件
  • 必要書類や確認資料
  • 許可取得後の維持・管理

について、順を追って解説してきました。

ここまでで、
建設業許可が「取って終わり」ではなく、
取得後も継続して守るべきルールがあることをご理解いただけたかと思います。

では、
その次に来るものは何か。

それが、今回から解説していく
「経営事項審査」です。

本記事は、
経営事項審査についてまったく知識がない建設業の社長様や、
新人行政書士の方でも理解できるよう、
基礎の基礎・全体像の把握に特化した入門編となります。


経営事項審査(いわゆる「経審」)とは、
公共工事を受注するために必ず受けなければならない評価制度です。

簡単に言えば、

「この会社は、公共工事を任せても大丈夫な会社か?」

という点を、
国(正確には審査機関)が
書類と数字をもとに客観的に評価する制度です。

民間工事を行うだけであれば不要ですが、
公共工事に1円でも関わりたい場合には必須となります。


ここで、多くの方が誤解しがちな点があります。

  • 建設業許可を取れば公共工事ができる
  • 経営事項審査は建設業許可の一部

いずれも正しくありません。


実際の流れは次のとおりです。

流れ

つまり、
経営事項審査は建設業許可の「次のステップ」です。

建設業許可はスタートライン、
経営事項審査は公共工事への入場券、
このように理解すると分かりやすいでしょう。


公共工事は、
税金や公共インフラ、住民の安全に直結します。

そのため、
「価格が安いから」
「地元だから」
という理由だけで業者を選ぶことはできません。

そこで国は、

  • 経営の安定性
  • 技術力
  • 社会的信用
  • 経営規模

といった要素を点数化し、
一定の基準を満たした業者のみを
入札に参加させる仕組みを設けました。

それが経営事項審査です。


経営事項審査では、主に次の4項目が評価されます。

完成工事高や社員数などから、
会社の規模を評価します。


利益の状況や財務内容から、
経営の健全性を評価します。
※登録経営状況分析機関が担当します。


技術職員の人数や資格、経験年数などから、
現場を任せられる体制があるかを評価します。


社会保険の加入状況や法令遵守状況など、
企業としての社会的信用を評価します。


これらを総合的に点数化したものが、
総合評定値(P点)です。


経営事項審査は、
決算変更届を前提として行われます。

  • 決算変更届を提出していないと、原則として経審は受けられない
  • 決算内容を建設業用に組み替えた数字を使用する

つまり、
決算変更届は経営事項審査の土台となる重要な手続きです。


入門段階では、次の流れを押さえておけば十分です。

流れ

実務では、
「決算 → 決算変更届 → 経審申請」
までをワンセットとして考えます。


一般的な役割分担は次のとおりです。

  • 税理士
     会社の決算書作成
  • 行政書士
     決算変更届
     経営事項審査の申請
     点数の確認や実務的な助言

経営事項審査は専門性が高いため、
行政書士に依頼するケースがほとんどです。


本記事では、

  • 経営事項審査とは何か
  • 建設業許可との関係
  • 決算変更届とのつながり
  • 全体の流れ

について、基礎の基礎から解説しました。


次回は、

「経営事項審査の点数(P点)はどうやって決まるのか?」

について、
計算式の考え方や各点数の意味を
初心者の方にも分かるように解説していきます。

経営事項審査シリーズを通して、
「分からない」を一つずつ解消していきましょう。

記事のついてのお問い合わせや、
経営事項審査の申請のご相談は
筆者のイーエイブル法務事務所にてお受けしております。

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