未成年や認知症の相続人がいる相続はどうなる?手続きの流れと注意点を解説

未成年者や認知症の人が相続をする場合の対応について解説する記事のアイキャチィ画像 相続・遺言

相続手続きを進める際、相続人の中に次のような人がいる場合があります。

  • 未成年の子ども
  • 認知症の高齢者
  • 判断能力が低下している相続人

このような場合、通常の相続と同じように遺産分割協議を進めることはできません。

なぜなら、遺産分割協議は法律上、相続人全員が内容を理解し合意する必要があるからです。

そのため、

  • 未成年者がいる場合
  • 認知症などで判断能力がない場合

には、家庭裁判所で特別な手続きを行う必要があります。

この記事では、

  • 未成年の相続人がいる場合の相続手続き
  • 認知症の相続人がいる場合の対応
  • 特別代理人や成年後見制度

について、分かりやすく解説します。


相続が発生した場合、遺産の分け方は「遺産分割協議」によって決めるのが一般的です。

しかし、遺産分割協議には重要なルールがあります。

それは、

相続人全員が法律上有効に合意すること

です。

つまり、次のような相続人がいる場合には問題が発生します。

相続人問題
未成年自分で法律行為ができない
認知症判断能力がない
重度障害意思表示が困難

このような場合には、その人の代わりに手続きを行う人が必要になります。

具体的には次の制度が利用されます。

相続人必要な制度
未成年特別代理人
認知症成年後見人

この制度を利用しなければ、遺産分割協議は法律上無効になる可能性があります。


未成年者が相続人になることは珍しいことではありません。

例えば次のようなケースです。

  • 父親が亡くなり、子どもが相続人になった
  • 両親が亡くなり、孫が相続人になった

未成年者も相続人になることはできますが、自分で遺産分割協議を行うことはできません

通常、未成年者の法律行為は「親権者」が代理して行います。

しかし、相続では問題が発生するケースがあります。


例えば次のケースを考えてみましょう。

父(死亡)

相続人
母+子

この場合、

の2人が相続人になります。

ここで問題になるのが、母が子の代理人になることです。

もし母が子の代理人として遺産分割協議を行うと、

母が自分の利益を優先する可能性

があるため、法律では「利益相反」として扱われます。

そのため、このようなケースでは、

特別代理人

を選任する必要があります。


特別代理人とは、未成年者の利益を守るために、家庭裁判所が選任する代理人のことです。

特別代理人は、未成年者の代わりに遺産分割協議を行います。

特別代理人選任の流れ

相続発生

未成年相続人がいる

家庭裁判所へ申立て

特別代理人選任

遺産分割協議

特別代理人には次のような人が選ばれることがあります。

候補
親族祖父母・叔父など
第三者弁護士・司法書士

特別代理人が選任された後に、遺産分割協議を行うことができます。


相続人の中に認知症の人がいる場合も、遺産分割協議をそのまま進めることはできません。

認知症の人は、法律上

意思能力がない

と判断される可能性があるためです。

意思能力とは、

「法律行為の意味を理解して判断できる能力」

のことをいいます。

もし意思能力がない場合、その人が署名した遺産分割協議書は

無効になる可能性があります。

そのため、認知症の相続人がいる場合には

成年後見制度

を利用する必要があります。


成年後見制度とは、判断能力が低下した人を保護するための制度です。

家庭裁判所が後見人を選任し、その人が財産管理や法律行為を行います。

成年後見の流れ

認知症の相続人

家庭裁判所へ申立て

成年後見人選任

後見人が遺産分割協議

成年後見人には次のような人が選ばれることがあります。

種類
親族後見人子どもなど
専門職後見人弁護士・司法書士

後見人が選任された後に、遺産分割協議を行うことができます。


このような相続では、通常の相続よりも手続きが複雑になります。

主な注意点は次の通りです。

注意点

注意点内容
手続きに時間がかかる裁判所手続きが必要
書類が増える申立書など
協議の制限不利な内容は認められない

特に成年後見の場合、

相続が終わっても後見制度は続く

という点に注意が必要です。

つまり、相続のためだけに後見人をつけた場合でも、

  • 財産管理
  • 家庭裁判所への報告

などが継続します。


未成年や認知症の相続人がいる場合、

  • 家庭裁判所の手続き
  • 戸籍収集
  • 遺産分割協議書作成

など、多くの手続きが必要になります。

特に次のようなケースでは専門家に相談することが有効です。

  • 相続人が多数いる
  • 相続財産が多い
  • 不動産がある
  • 相続トラブルがある

行政書士や司法書士などの専門家に相談することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

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