「車庫証明の所在図って、毎回書かないとダメ?」
「Googleマップで代用できるって聞いたけど本当?」
車庫証明の申請をするときに、多くの人が面倒に感じるのが所在図の作成です。
特に、
- 以前と同じ駐車場なのにまた書く必要ある?
- 地図を手書きしないといけないの?
- 省略できるケースってあるの?
といった疑問を持つ方は非常に多いです。
実は、条件を満たせば所在図は省略できるケースがあります。
ただし、すべての申請で省略できるわけではなく、判断を間違えると補正や再提出になる可能性もあります。
この記事では、車庫証明における所在図について、
省略できる条件・代用方法・注意点を実務目線でわかりやすく解説します。
車庫証明の所在図は省略できる?結論と基本ルール
結論から言うと、車庫証明の所在図は一定の条件を満たせば省略できる場合があります。ただし、「どんな場合でも省略できる」というものではなく、あくまで例外的な扱いであるため、基本的には提出が必要な書類と考えておくのが安全です。
まず大前提として、所在図とは「保管場所がどこにあるのか」を第三者が見ても分かるように示すための資料です。申請書に住所を書くだけでは、実際の位置関係や道路との接続状況が分からないため、地図などを用いて補足する必要があります。このため、原則として所在図は必須書類とされています。
しかし実務上は、以下のようなケースでは所在図を省略できる場合があります。
・以前に同じ場所で車庫証明を取得している
・保管場所の位置に変更がない
・警察側で位置を特定できる情報がすでにある
このような場合には、「前回の情報を流用できる」と判断され、省略が認められることがあります。
ただし注意が必要なのは、この判断は一律ではなく、管轄の警察署ごとの運用による部分が大きいという点です。同じ条件でも、ある地域では省略可能でも、別の地域では提出を求められることがあります。ちなみに、北海道警察では所在図の省略は一定条件下では認めており、道内の警察署は一律で対応しているはずです。
また、「省略できる」と言っても完全に何も出さなくていいわけではなく、
・前回の申請内容との同一性
・位置が変わっていないことの説明
などが前提になります。
つまり、
👉 原則:所在図は必要
👉 例外:条件を満たせば省略可能
という整理になります。
「面倒だから出さない」はNGで、「条件を満たしているから省略できるか確認する」という姿勢が重要です。
所在図を省略できる具体的なケース
では、実際にどのような場合に所在図の省略が認められるのでしょうか。ここでは、実務でよくある代表的なケースを解説します。
同じ場所で再申請する場合
最も典型的なのが、「同じ保管場所で再度車庫証明を取得する場合」です。
例えば、
・車を買い替えた
・名義変更をした
・軽自動車から普通車に変えた
といったケースでは、保管場所自体は変わっていないため、警察側としても位置情報はすでに把握済みです。このような場合には、所在図を省略できる可能性が高いです。
ただし、「完全に同一であること」が前提になります。
・駐車位置が微妙に変わっている
・敷地内の場所を変更している
といった場合は、省略できないことがあります。
過去の申請データが残っている場合
警察署に過去の申請データが残っており、保管場所の位置が明確に特定できる場合も、省略が認められることがあります。
特に、
・短期間での再申請
・同一名義人による申請
などの場合は、省略が認められやすい傾向があります。
ただし、データの保存状況や管理方法は警察署によって異なるため、
👉 「前に出したから大丈夫だろう」
と自己判断するのは危険です。
警察署が不要と判断した場合
最終的には、所在図が必要かどうかは警察署の判断に委ねられます。
例えば、
・住所が明確で地図で特定しやすい
・住宅地で区画がはっきりしている
といった場合には、「所在図がなくても問題ない」と判断されることがあります。
ただしこれはあくまで例外的な判断であり、申請者側から見て「分かりやすい場所」であっても、必ずしも省略できるとは限りません。
所在図の代用方法|手書きしなくてもいいの?
所在図については、「手書きで作らなければならない」と思っている方も多いですが、現在は必ずしも手書きである必要はありません。
Googleマップの印刷で代用できる
現在の実務では、Googleマップなどの地図を印刷して提出する方法が一般的です。
この方法のメリットは、
・正確な位置が示せる
・作成の手間が少ない
・見やすい
という点です。
ただし、そのまま印刷するだけでは不十分で、
・自宅や駐車場の位置に印をつける
・目標物(コンビニ、交差点など)を記載する
といった補足が必要です。
必要な情報をしっかり補足する
所在図で重要なのは、「第三者が見て場所を特定できるかどうか」です。
そのため、
・最寄りの道路
・交差点
・目印となる建物
などを明示することが求められます。
逆に言えば、これらが分かりにくいと、
👉 「再提出してください」
となる可能性があります。
配置図との違いに注意
よく混同されるのが、「所在図」と「配置図」の違いです。
・所在図 → 場所の位置(広域)
・配置図 → 駐車位置(詳細)
という役割の違いがあります。
所在図が省略できたとしても、配置図は原則として省略できません。
ここを勘違いしてしまうと、書類不備になるため注意が必要です。
省略する場合の注意点|失敗しやすいポイント
所在図を省略する場合には、いくつか注意すべきポイントがあります。
自己判断で省略しない
最も多いミスが、「前回大丈夫だったから今回も省略する」というケースです。
しかし、
・担当者が違う
・運用が変わっている
といった理由で、今回は提出を求められる可能性があります。
事前確認が最も確実
確実に進めたい場合は、事前に警察署へ確認するのがベストです。
「同じ場所で再申請ですが、所在図は省略できますか?」
と一言確認するだけで、無駄な手戻りを防ぐことができます。
迷ったら提出した方が早い
実務的には、
👉 迷うくらいなら提出した方が早い
というのが正直なところです。
所在図はGoogleマップで簡単に作成できるため、省略にこだわって手続きが遅れるよりも、提出してスムーズに進めた方が効率的です。
まとめ|省略はできるが「例外」と考えるのが正解
最後にポイントを整理します。
・所在図は原則必要
・条件を満たせば省略できる
・ただし警察署ごとに判断が異なる
そして最も重要なのは、
👉 省略できる=出さなくていい、ではない
という点です。
あくまで、
👉 「条件を満たした場合に限り省略が認められる」
という位置づけです。
そのため、確実に手続きを進めるためには、
・事前確認をする
・迷ったら提出する
この2つを意識することが重要です。
車庫証明は細かい部分で差し戻しが発生しやすい手続きです。所在図の扱いを正しく理解しておくことで、無駄な手間や時間を大きく減らすことができます。

