【2025年完全施行】改正建設業法とは?何が変わったのか、社長が押さえるべき実務対応を解説

改正建設業について解説する記事のアイキャッチ画像 建設業許可

2025年12月12日、改正建設業法が完全施行されました。

今回の改正は「書類が少し変わる」というレベルではありません。
経営判断そのものに影響する改正です。

特に重要なのは、

  • 労務費を安く見積もることが違反になる
  • 原価割れ受注が処分対象になる
  • 無理な短工期での受注も違反になる
  • 資材高騰時の価格転嫁ルールが明確化された

という点です。

これらはすべて
建設業法の改正によるものです。

本記事では、専門用語をできるだけ使わず、
建設会社の社長が一人で読んでも理解できる内容に整理しました。

今回の改正は「担い手不足」が最大の理由です。

■ 就業者数の減少
1997年:約685万人
2023年:約483万人
→ 約30%減少

若手が入らない理由は明確です。

  • 低賃金
  • 長時間労働
  • 不安定な収入

さらに資材価格は2015年比で約40%上昇。
その結果、

材料費が上がる → 利益が減る → 労務費を削る

という悪循環が起きていました。

この流れを止めるため
国土交通省が主導して法改正が行われました。

目的は一言で言えば、

「安売り競争を止めること」

です。

1-1 処遇確保の努力義務化

建設業者は、技能者の賃金や労働環境を改善する努力をしなければならない、と法律上明記されました。

「努力義務だから関係ない」と思ってはいけません。

国は取り組み状況を調査し、
中央建設業審議会へ報告します。

つまり、

会社の姿勢が見られる時代になった

ということです。

中央建設業審議会が
技能者の労務費の基準を示します。

これは「最低賃金」ではありません。

しかし、

あまりに低い労務費は違反になる可能性がある

という強いメッセージです。

1-3 著しく低い労務費の見積り禁止

■ 受注者(建設会社)
標準労務費を大きく下回る見積り提出は禁止。

■ 発注者
著しく低い見積りを要求することも禁止。

対象金額:
500万円以上(建築一式は1,500万円以上)

つまり、

「安く受ける」「安く出せ」は通用しない時代

になりました。

1-4 原価割れ契約の禁止(超重要)

今回最大の改正ポイントです。

これまでは発注者側の行為が主な規制対象でした。

しかし今後は、

「赤字でも仕事が欲しいから受ける」

これが違反になる可能性があります。

正当な理由なく原価を下回る契約は処分対象。

営業停止や許可取消につながる可能性もあります。

2-1 リスク情報の通知義務

契約前に、

「資材が上がる可能性があります」
「職人が不足する可能性があります」

客観的資料を添えて通知する義務があります。

これをしていないと、
後から価格変更を求めにくくなります。

2-2 スライド条項の明記義務

契約書に、

資材が上がったらどうやって金額変更するか

を明記することが法定事項になりました。

口約束は完全にNGです。


2-3 誠実協議義務

価格上昇が実際に起きた場合、
注文者は協議を拒否できません。

無視や引き延ばしは違反と評価される可能性があります。

3-1 工期ダンピングの禁止

発注者だけでなく、
受注者側の短工期受注も禁止されました。

「この工期では物理的に無理」

と分かっていて受けることはリスクです。

3-2 監理技術者の専任義務合理化

ICT活用により、一定条件下で兼任が可能になりました。

専任義務の金額要件も引き上げ:

改正後
4,500万円(建築一式9,000万円)

人材不足対策です。

専任技術者金額要件についての画像

3-3 ICT活用の努力義務

タブレット、ウェアラブルカメラ、ドローンなどを活用した現場管理が求められます。

効率化は義務ではありませんが、
「努力」が求められます。

① 見積書の見直し
② 工期設定の再確認
③ 契約書のスライド条項確認
④ 協議記録の保存
⑤ 社内教育
⑥ ICT導入検討

指導
勧告
公表
営業停止
許可取消

最近は「建設Gメン」による監視も強化されています。

今回の改正は、

✔ 労務費を守る
✔ 無理な工期をなくす
✔ 適正利益を確保する

ための法律です。

これは規制強化ではありません。

安売り競争から脱却するための武器です。

正しく理解し、
自社の経営改善につなげましょう。

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