任意後見制度とは?仕組み・メリット・手続きの流れを乙川顕寿がわかりやすく解説

任意後見制度について解説する記事のアイキャッチ画像 後見制度

将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、「自分の財産管理や生活のサポートを誰に任せるか」を事前に決めておける制度が「任意後見制度」です。

高齢化が進む中で注目されている制度ですが、「法定後見との違いがよくわからない」「どんな手続きをするのか知りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、任意後見制度の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、具体的な手続きの流れまで、初めての方にもわかりやすく解説します。

  • 今は元気だけれど、もし将来、病気や認知症になったら誰が助けてくれるのか不安。
  • 子どもとは離れて暮らしていて疎遠なので、負担をかけたくない、頼りにくい。
  • 自分で判断ができなくなったとき、今住んでいる家や財産の管理はどうなるの?
  • 自分の考えや希望を尊重して、暮らしを支えてくれる人がほしい。

このような不安をやわらげ、ご自身の希望通りの生活を将来にわたって守るための仕組みが「任意後見(にんいこうけん)制度」です。

任意後見制度とは、ご自身が元気で判断力があるうちに、将来もし自分の判断能力が不十分になったときに備えて、「誰に」「どんな支援をしてもらうか」をあらかじめ決めておく制度です。

ご自身が信頼できる人(任意後見人になる人)を選び、公証役場という公的な場所で契約を結びます。これにより、将来ご自身の判断が難しくなったときに、その人がご本人に代わって財産の管理や、生活・医療・介護の手続きなどを行ってくれます。

最大の魅力は、「自分のこれからの生き方や、財産の扱い方について、自分の意思を反映できる」という点です。

いざ病気や認知症が進行して判断ができなくなってからでは、この「任意後見契約」を結ぶことができません。ご自身の希望をしっかり伝えられる「今」だからこそ、自分らしい将来を設計できるのです。

「今はまだ必要ない」と思うかもしれませんが、契約をしたからといって、すぐに財産の管理を他人に任せるわけではありません。あくまで「将来のための予約」のようなものです。

任意後見契約を結んでから、実際に支援が始まるまでの流れをわかりやすくご説明します。

ここが大切です。 任意後見契約は、契約しただけですぐ始まるわけではありません。家庭裁判所が任意後見監督人を選んだときに、はじめて効力が生じます。

申立てができるのは、ご本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者です。

お願いできることの例(身上監護・財産管理)

  • 預貯金の管理、生活費の支払い、年金の受け取り
  • 介護サービスを利用するための契約手続き
  • 病院への入院手続きや、医療費の支払い
  • ご自宅の維持管理や、将来施設に入る際の売却手続き(※契約内容によります)

お願いできないことの例

  • 日々の食事作りや掃除、直接的な身体介護(これらは介護サービスを利用します)
  • 医療行為への同意(手術の同意など)
  • 遺言書の作成や、結婚・養子縁組などの身分行為

※お願いする内容は契約内容によって異なりますので、個別事情に応じて確認が必要です。

任意後見制度とあわせて、以下の仕組みを組み合わせることで、より切れ目のない安心を手に入れることができます。

見守り契約
(元気なうちから)
任意後見が始まるまでの間、定期的な電話や訪問で健康状態や生活状況を確認してもらう契約です。これにより、判断能力が低下したサインを見逃さず、スムーズに任意後見へ移行できます。
任意後見契約
(判断力が低下した後)
本題の通り、生前の生活費の管理や介護の手続きなどを行います。
遺言書
(亡くなった後)
任意後見契約はご本人が亡くなると終了します。その後の財産(ご自宅や預貯金など)を誰にどのように譲るかは、お元気なうちに「遺言書」を残しておくことで、ご自身の思い通りに整理できます。

制度を利用するにあたり、基本的な費用がかかります。(※金額はおおよその目安です)

① お元気なとき(公正証書を作成する費用)

  • 公証人の基本手数料:11,000円
  • 登記嘱託手数料:1,400円
  • 登記所に納付する印紙代:2,600円
  • その他:証書代や郵送用の切手代など数千円程度

② いざ支援を始めるとき(家庭裁判所への申立て費用)

  • 申立手数料:収入印紙800円分
  • 登記手数料:収入印紙1,400円分
  • 連絡用の郵便切手代(裁判所によって異なります)
  • 鑑定費用:ご本人の状況によって医師の鑑定が必要な場合、数万円程度かかることがあります。

すでに判断能力が低下してしまった後に利用する「法定後見」との違いをまとめました。

任意後見(元気なうちに準備)法定後見(判断できなくなってから)
後見人を選ぶ人ご本人(自分が信頼する人を選べる)家庭裁判所(家族や専門家などが選ばれる)
支援の内容ご本人の希望を契約で自由に決められる法律で決められた範囲での支援となる
こんな方におすすめ自分の将来の暮らし方を自分で決めておきたい方すでに認知症などで手続きにお困りの方

Q:契約したら、すぐに財産の管理をすべて任せることになりますか?

A:いいえ、すぐには始まりません。お元気なうちは、今まで通りご自身で財産を管理し、自由にお金を使うことができます。支援が始まるのは、将来判断能力が低下し、家庭裁判所で監督人が選ばれてからです。

Q:将来、施設に入るときに今の家を売却することはできますか?

はい、可能です。あらかじめ任意後見契約の中で「自宅の売却手続き」についてお願いしておくことで、いざという時にご本人の代わりに売却の手続きを進めてもらうことができます。

Q:子どもとは疎遠ですが、利用できますか?

全く問題ありません。むしろ、ご親族に頼るのが難しい方にこそ、ご自身の生活を守るための心強い味方となる制度です。信頼できる人や、支援を担う法人などを任意後見人候補として考えることもできます。

任意後見監督人とはどんな人ですか?

家庭裁判所が選ぶ、後見人の仕事ぶりをチェックする人です。親族ではなく、弁護士や社会福祉士などの第三者の専門家が選ばれることが多く、ご本人の財産が適正に守られるよう見守ってくれます。

北広島市には、高齢者の方の生活を支える拠点として「高齢者支援センター(地域包括支援センター)」があります。介護や福祉、日々の生活の不安などについて、無料でご相談いただけます。お住まいの地域によって担当センターが異なります。

  • みなみ高齢者支援センター  011-372-8110
  • きた高齢者支援センター   011-375-5888
  • にし高齢者支援センター   011-370-3922
  • ひがし高齢者支援センター  011-211-8520

※まずは、お電話で「これからの生活について少し不安があって相談したい」とお気軽にお電話してみてください。

安心な未来に向けて、次のような順番で少しずつ準備を始めてみてはいかがでしょうか。

  1. 今の希望の整理
    どんな暮らしを続けたいか、万一のときはどうしてほしいか、お気持ちを整理します。
  2. 任意後見契約の準備
    信頼できる相手を見つけ、将来の財産管理や手続きを依頼する契約を結びます。
  3. 見守り契約の併用
    定期的な連絡を取り合う約束をし、体調の変化を見逃さない関係をつくります。
  4. 遺言書の検討
    ご自身が亡くなった後の大切な財産の引き継ぎ方についても、思いを形にしておきます。

【出典・参考情報】
本資料は、以下の公的機関が発信する情報を参考に、わかりやすく要約・作成しています。
・法務省「任意後見制度について」
・厚生労働省「成年後見制度 任意後見制度とは」
・裁判所「任意後見監督人選任」
・北広島市「高齢者支援センター一覧」

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