建設業許可の申請に必要な書類等の準備について

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こんにちは、イーエイブル法務事務所の乙川(おとかわ)です。
ブログ記事をお読みいただきありがとうございます。

当事務所は建設業に特化した行政書士事務所です。
建設業の許可申請を考えている事業主の方や、
これから取扱業務にしたいと考えている行政書士の方向けに記事を書いております。
皆様のお役に立てると幸いです。

当事務所へのお問い合わせは以下のリンクからお願いいたします。

https://otokawa-gyouseishoshi.com/

さて、
前回の記事では、建設業許可を取得するためには避けて通ることのできない、
「許可要件」について説明してきました。

具体的には、

【★5つの許可要件★】

  • 経営業務の管理責任者(経管)がいるか
  • 専任技術者(専技)がいるか
  • 財産的基礎があるか
  • 誠実性・欠格要件に該当しないか
  • 社会保険に適正加入しているか

これらを書類で証明するということでしたね。

しかし、
これらの要件をクリアしたとしても、
実際に「書類」を用意して役所に提出しないことには、
何も始まりません!

そりゃそうですよね。

そして、この「書類集め、書類作り」が最も困難を極めるのです!
文字通り骨が折れると思います。
あっ、折れるのは心か!?

でも大丈夫!
どんなことにも「解決のすべ」は必ずあるものです。

そこで今回の記事では、
建設業許可の取得を実現するために、
必要となる「書類の準備とその対応」についてお話ししたいと思います。

どうぞ最後までお読みください。


  1. ■許可要件の確認
  2. ■必要書類の一覧
  3. ■各書類の中身と用意の仕方
    1. ■建設業許可申請書
    2. ■役員等の一覧表
    3. ■営業所一覧表
    4. ■収入証紙等貼付書
    5. ■専任技術者一覧表
    6. ■工事経歴書
    7. ■直近3年の工事施工金額
    8. ■使用人数
    9. ■誓約書
    10. ■常勤役員等(経管)証明書・略歴書
    11. ■健康保険等の加入状況
    12. ■専任技術者証明書・実務経験証明書等
    13. ■使用人(令3条)の一覧・調書・非後見証明
    14. ■定款・株主調書
    15. ■財務諸表
    16. ■納税証明書
    17. ■確認資料(ここが一番つらい)
      1. ■確認資料の理解と用意
        1. ① 常勤性の確認
        2. ② 営業所の確認
        3. ③ 財産要件の確認
        4. ④ 実務経験の確認(ここが地獄)過去10年分
        5. 実際に相談でよくある「詰みパターン」
          1. ★詰みパターン①
          2. ★詰みパターン②
          3. ★詰みパターン③
          4. ★詰みパターン④
          5. ★詰みパターン⑤
  4. ■詰まないための対策とは?
    1. ■事前にやっておくとラクになる準備
      1. ★普段の準備①
      2. ★普段の準備②
      3. ★普段の準備③
      4. ★普段の準備④
      5. ★普段の準備⑤
  5. ■フル代行で行政書士に書類の準備を頼んだら?
    1. ◆行政書士に丸投げした場合にあなたがするべきこは?
    2. ■「あなたが最低限やること」をさらに超具体化
      1. ① 銀行に行く
      2. ② 印鑑を押す(意外とこれが一番多い)
      3. ③ 身分・資格・経歴に関する「元ネタ」を出す
      4. あなたがしなくてもよいこと
      5. 状況により、あなたがするかもしれないこと
  6. ■まとめ
  7. ▶次回予告

前回の記事では、
許可要件について、
「いったい行政は何を見ているのか」について詳しく説明しました。

要するに、
許可要件をクリアするということを言い換えると、

「あなたの会社が建設業を営む会社として、一定の基準をクリアしている」

ということを意味していました。

・経営の経験が5年以上ある人
・技術の資格や経験がある人
・暴力団関係の人ではないこと
・最低限の資金がある会社である
・建設業専用の事務所がある
・会社として適切な社会保険が完備されている

ということです。

上記の条件自体は、長年地道にコツコツと営業してきた会社さんであれば、
多くの場合クリアできるものだと思います。

ただし、
厄介なのは、これらの条件をクリアしていることを、

「書類で全て証明しなければいけない」

ということなんですよね。

ここなんですよ問題は!
見てわかる通り、条件の内容によっては書類で証明することが難しそうなものもありますよね?

特にみなさんが苦労されるのが、
「資格や経験」の証明です。

いやいや、
もう10年も土方やってきてんだよ、
経営者で20年メシ食ってんだから、

ということを、
書類で客観的に証明しなければいけないんです。

そして、
その証明に必要な書類も、
1枚や2枚ではなく、
次のような種類があります!

おえ~って感じですよね。


【必要書類の例】
・建設業許可申請書
・役員等の一覧表
・営業所一覧表
・収入証紙等貼付書
・専任技術者一覧表
・工事経歴書
・直近3年の各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
・常勤役員等の略歴書
・健康保険等の加入状況
・専任技術者証明書
・実務経験証明書
・指導監督的実務経験証明書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・許可申請書(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する証明書
・許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)が成年被後見人等に該当しない旨の証明書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人が成年被後見人等に該当しない旨の証明書

【法人のみに必要な書類】
・定款
・株主(出資者)調書

【財務諸表(法人)】
・貸借対照表
・損益計算書、完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・附属明細表

【財務諸表(個人)】
・貸借対照表
・損益計算書、完成工事原価報告書

【登記事項証明書等】
・履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・営業の沿革
・所属建設業の団体(該当なしの場合も添付)
・納税証明書(原本)
・主要取引金融機関名
・既に受けている建設業の許可通知書
・委任状(代理申請の場合、発行後3ヶ月以内のもの)

【確認資料】
・常勤性の確認(常勤役員等・専技)
・営業所所在地の確認資料
・財産的基礎の確認資料
・適正な営業体制の確認資料
・実務経験の確認資料
・保険加入状況の確認資料

すごーーくたくさんの書類がありますが、
中身としては非常に単純で、

要はこれらの書類から行政が知りたいことは、
建設業許可の審査をするうえで、

あなたの会社について、
5要件を証明できるかを見ています。

① 経営業務の管理責任者(経管)がいるか
② 専任技術者(専技)がいるか
③ 財産的基礎があるか
④ 誠実性・欠格要件に該当しないか
⑤ 社会保険に適正加入しているか

先程列挙した書類は、すべてこのどれかに紐づきます。


このブログ記事は「徹底解説」なので、
普通はここまで記事にしませんが、
今回は敢えて各書類の中身と用意の仕方についても解説します。

必要が無ければ、読み飛ばしていいですよ。
行政書士の方はじっくり読まれた方がいいかもしれません。


何か? → 申請全体のメイン書類(表紙+基本情報)

【中身】
・商号・名称
・代表者
・営業所
・申請業種
・一般/特定

【用意方法】
・都道府県HPのExcel or PDF様式
・行政書士が必ず作成・チェックする書類


何か? → 実質的な経営に関与する人の把握

【中身】
・氏名
・役職
・就任年月日

【用意方法】
・登記事項証明書を見ながら転記
・個人事業主なら本人のみ


何か? → 許可の対象となる営業所の特定

【中身】
・営業所名
・所在地
・電話番号

【用意方法】
・実在性確認資料(賃貸借契約書など)とセット


何か? → 申請手数料の支払い証明

【中身】
・証紙貼付欄
・金額(例:知事・新規・一般=90,000円)

【用意方法】
・申請直前に購入
・ミスると差替えになるので最後に貼るのがよいです


何か? → 各営業所で誰が専技なのかを示す

【中身】
・氏名
・資格 or 実務経験
・担当業種

【用意方法】
・後述の「専技証明書」と必ず連動させます


何か? → 実際に建設業を営んでいた証拠

【中身】
・工事名
・発注者
・工期
・請負金額

【用意方法】
・請求書・契約書・通帳から拾う
・虚偽は一発アウト(要注意)


何か? → 経営実態の定量的把握

【中身】
・年度ごとの業種別金額

【用意方法】
・工事経歴書を集計
・決算書とズレないよう注意


何か? → 組織規模の確認

【中身】
・技術職
・事務職

【用意方法】
・実人数でOK
・社保資料と矛盾しないように


何か? → 欠格要件に該当しないという自己申告

【中身】
・建設業法第8条等への非該当宣誓

【用意方法】
・署名・押印必須
・全役員分必要


何か? → 経営経験の証明

【中身】
・会社名
・役職
・在任期間
・建設業であることの説明

【用意方法】
・登記簿・確定申告・工事資料で裏取り


何か? → 社会保険未加入排除のため

【中身】
・健康保険
・厚生年金
・雇用保険

【用意方法】
・年金事務所資料
・労働保険概算・確定申告書


何か? → 技術力要件の中核

【中身】
・資格 or 実務経験10年(業種による)
・指導監督的経験(特定の場合)

【用意方法】
・資格証写し
・工事資料+在籍証明で積み上げ


何か? → 支店長・営業所長クラスのチェック

【中身】
・氏名
・住所
・生年月日

【用意方法】
・対象者がいなければ「該当なし」


→ 会社の骨格確認
→ 原本 or 原本証明


→ 500万円以上の自己資本 or 資金調達能力を見る
→ 税理士作成の決算書でOK


→ 税務署で取得
→ 「その1」「その2」など指定あり(自治体ごとに異なる場合があるので注意)


★許可申請の書類を用意する中で、一番時間を食うのがここです。

常勤性の証明 → 出勤簿・給与台帳・保険
専用の営業所の証明 → 賃貸借契約書・写真
最低限の財産の証明 → 預金残高証明
・経管や専技の実務経験の証明 → 請求書・注文書・通帳

👉 申請書より「確認資料」の方が重要と言っても過言ではありません。

この部分が建設業許可の成否を分ける重要フェーズですので、
もうちょっと踏み込んで説明してみたいと思います。


許可申請で一番大変なのは、申請書を書くことではありません。

👉「この会社・この人は、本当に要件を満たしていますよね?」
を裏付ける“証拠集め”です。

行政は性善説では見てくれません。
全部「証拠を出せますか?」です。


👉 「この人、本当にこの会社で働いている?」の証明

たとえば専任技術者や役員について、
・出勤簿(毎月ちゃんと出勤している?)
・給与台帳(役員報酬・給料を継続して受け取っている?)
・社会保険・雇用保険の加入状況

を見られます。

ですが、
特に親族経営や小さい規模でやられている場合に多いのが、
許可申請を出す段階になってから
「あっ、ヤバい、何もやっていない。」
というドタバタです。

【具体的に起きがちな詰まりポイント】
☑ 出勤簿が存在しない
☑ 給与が「たまに振り込んでいるだけ」
☑ 社保に入っていないのに常勤と言っている

正直、かなり厳しいです。
この状況のままだと、高い確率で申請が通りません。

👉 「常勤です」と口で言うだけでは、お役所は一切通りません。


👉 「ここ、本当に営業所?名ばかりじゃない?」の確認です。

【提出を求められるのは】
・賃貸借契約書(住所・名義・用途)
・外観写真(看板があるか)
・内観写真(机・電話・書類があるか)

【よくあるNG例】
・自宅の一室で写真が生活感MAX
・事務所の看板なし
・契約書の名義が別人

👉 行政は現地調査を想定して書類を見ます。


👉 「お金、本当にある?」の一発チェック

【基本要件】
・預金残高証明書(原則500万円以上)

【注意が必要なケース】
・申請直前に一時的に入れたお金
・誰かから借りたお金

👉 行政が見たいのは
「たまたまある」ではなく
「安定してある」資金です。


ついに本丸の登場です。

👉 「この人、ほんとにこの工事やってた?」の証明になりますが、
まあ、ここが大変!
すんなりいく人は行くんですけど、ややこし~い状況になることもある。

★まず必要になるのが:
・過去に実際にあなたが請け負った工事の請求書
・注文書・契約書
・入金が確認できる通帳

★ここが一番つらい理由
・昔の書類が残ってない
・元請名義と個人名義がズレてる
・工事内容が業種と一致しない

「はぁ~~。もうヤダ。」と投げたくなります。
でも、ここをクリアできれば許可要件は乗り越えられると思ってください。

👉事実がそうであったとしても、
いくらあなたが口頭で「10年やってきました!」と主張したとしても、

→ 証拠が5年分しか出せない
→ アウト

ということが普通に起きます。

👉 なぜ申請書より確認資料が重要なのか?

ぶっちゃけた話、申請書は、
行政書士が整えればキレイに書けます。

でも確認資料は、
・会社の過去
・お金の流れ
・働き方
・実態

そのものなんです。
あなたが建設業として積み上げてきたものの証明
それが「確認資料」なんですね。

つまり、
👉 ここが出せない=要件を満たしていないと判断される

だから、
👉 申請書より「確認資料」の方が重要
ということになります。

これは本当に誇張じゃないです。
少し被る部分もありますが、
この部分についてはもう少し詳しく、事例も出しながら説明していきますね。


ここでは、
「あと一歩だったのに通らない」
「今すぐ申請できると思って来たのに無理だった」
という、現場で本当によくあるケースを紹介します。


実務経験はあるが、証明書類が残っていない
「この仕事、もう10年以上やってます!」
「でも証拠として書類はもう残っていない」
…これは相談では本当によく聞きます。

・請求書が残っていない
・注文書をもらっていなかった
・通帳が古すぎて残高履歴が追えない
というケースです。

👉 経験があることと、証明できることは別です。

行政は「やってきたはず」ではなく、
「書類で確認できるか」だけを見ます。


・名義のズレ問題

ア.工事は自分がやっていた、でも請求書の名義が元請。
イ.通帳は配偶者名義
ウ.個人事業主時代と法人設立後が混在

👉 実態としては本人でも、書類上でつながらないとアウトです。

特に、
個人 → 法人に切り替えた人は要注意。


・常勤性が証明できない
・役員報酬が出ていない
・出勤簿を付けていない
・社会保険に入っていない

「ずっと会社にはいます」
と言われても、
証拠がなければ無職扱いになります。

👉 専任技術者要件でここに引っかかると、他が完璧でも申請できません。


・営業所が“それっぽいだけ”
・自宅兼事務所だが写真が生活感だらけ
・看板がない
・契約書の用途が「居住用」

👉「ここで営業している」という客観的証拠が出せないとNG。


今すぐ500万円工事を取りたいのに、まだ申請準備段階

一番つらいケースです。
すでに話が進んでいる > 契約直前 > でも許可はまだ

👉 許可は申請した日から有効ではありません。
👉 許可が下りた日以降の契約から有効です。

「もっと早く相談してくれれば…」と心の中で何度思ったことか。


こういう状況になってしまうと、
正直な話、申請は難しいと思ってください。
要件を満たすまで年数をかけて整える必要があります。仕方がありません。

ですので、「こうなる前に手を打っておく」必要があり、
それが一番確実な方法でもあります。

では上記のような「詰み状態」にならないためには、
一体どうすればよいのか、何をしておけばいいかについてお話しします。


建設業許可は、
「取る」と決めてから準備すると遅い場合が多いです。

逆に言うと、
普段から以下に説明する事項を意識しておけば、
いざという時に一気に進みます。


◎請求書・注文書・通帳を“捨てない”

【重要な書類と認識すべきもの】
・工事ごとの請求書
・注文書(なければ契約書)
・入金が分かる通帳

👉 最低でも直近5〜10年分は紙ファイルなりPDFデータとして会社に保管です。

紙でもPDFでもOKです。
とにかく「後から出せる」状態にしておきましょう。
今日から始めましょう!


◎名義を揃える

【いま一度確認すべきもの】
・請求書の名義
・通帳の名義
・事業者名

これがバラバラだと、後から修復するのはかなり大変です。

👉 個人 → 法人に変更予定の人は、切替タイミングで特に注意が必要です。


◎出勤簿と給与の形を整えておく

【今日からやるべきこと】
・毎月の出勤記録
・定期的な給与・役員報酬の支払い

「なんとなく払ってる」状態は危険です。
毎月、もしくは一定の期間ごとに支払うようにしましょう。

👉 行政は、継続性・実態・客観性を見ます。


◎営業所の“見せ方”を意識する

【見栄えの整え方】
・事務所に看板を付ける
・事務スペースを明確にする
・契約書の用途を確認する

👉 「生活の場」ではなく、「事業の拠点」に見えるかが重要。


◎500万円を超えそうな仕事が来る前に行政書士に相談する

実はこれが一番大事です。
・話が来てから
・契約直前になって

では間に合いません。

👉「そのうち必要かも」と思った時点で相談するのがベスト。

もし必要ならば、私の事務所は建設専門の事務所ですのでご相談に乗ります。
一度ご連絡をください。


さて、
ここまでだいぶ詳しく許可申請の中身についてお伝えしてきましたが、

「正直言ってこんなに面倒なら許可いらないわ!」

と思ってしまいますよね。
そりゃそうです、
これを「個人で」やろうと思ったら本当に大変ですよ。

でも大丈夫!

もしあなたが、
行政書士に建設業許可を“丸投げ”してしまえばいいんです!

いいんですよ、それで。
というか、
多くの建設業の方々は「許可申請は行政書士に頼むものだ。」と思っていただいております。

もちろん費用はかかりますよ。
でも、
これだけの準備を全部人に任せて、
自分はほんの2~3の処理をするだけで許可が取れるのなら、
それはプロに任せた方がいいと思いませんか?


行政書士に申請業務を丸投げした場合、
依頼者であるあなた自身でやらないといけないことは、
原則この3つだけです。

① 本人しか取得できない公的書類の取得
② 銀行での手続き(=財産的基礎の証明)
③ 内容確認+署名・押印

それ以外は全部、行政書士側で用意・作成・収集できます。

これならちょっと安心ではないですか?
手間も無いですよ。



もう少し具体的にあなたがやることを説明しましょう。


これはほぼ必須です。

なぜ?
建設業許可では、
👉 500万円以上の財産的基礎
を「客観資料」で示す必要があります。

ですので、事業主である「あなた」が会社のメインバンクに行き、
「残高証明書をください」と言う必要があります。

そして、
行政書士から渡されたメモをそのまま窓口に出すことです。

🕒 所要時間:15〜30分
📄 出てくるもの:残高証明書(原本)

👉 これだけは 本人 or 会社代表でないと無理。


【あなたが押すもの】
・建設業許可申請書
・誓約書
・委任状
・各種証明書

実際の流れは、行政書士が全部作ります。

お客さんであるあなたは
「ここに押してください」
と言われたところに印鑑を押すだけ。

📌 内容を考える必要は一切なし


ここは「用意する」というより 「出すだけ」 です。

具体例:
・運転免許証のコピー
・建設業関係の資格証コピー
・昔勤めていた会社名・期間を思い出す
・使っていた屋号を教える

👉 書類化・整合性チェックは、これまた全て行政書士の仕事。


逆に「お客さんがやらなくていいこと」

ここ、かなり重要です👇

❌ やらなくていいもの(全部行政書士が代行)
・建設業許可申請書の作成
・工事経歴書の書き方を考える
・実務経験年数のカウント
・経管・専技の要件判断
・様式のダウンロード
・役所との事前相談
・補正対応
・確認資料の取捨選択

👉 ここを自分でやらせないのが「フル代行」です。

「最低限用意してもらう書類」だけ抜き出すと

【必須(本人対応)書類】
①残高証明書(銀行)
②印鑑(実印 or 認印)
③身分証明書コピー
④資格証コピー(あれば)


ただし、場合によっては、お客さんであるあなたに次の事をお願いする必要があります。

【用意する場合もある書類】
・登記事項証明書(※行政書士が取得することも多い)
・納税証明書(委任状があれば行政書士で取得)


今回の記事では、
建設業許可の要件をクリアするために必要な「書類」や「確認資料」についてご説明しました。
すごく大変そうなイメージを持たせてしまったかもしれませんが、
結局のところ行政が「何を重要視するのか」を理解しておけば、
書類や資料の用意の仕方もわかるということです。

本質的に建設業許可は、
「書類を集める手続き」ではなく
「要件を組み立てて証明する手続き」
だということです。

ただし、
これを本業のあるあなたが全部ひとりでやる必要は全くなく、
全部を行政書士に丸投げしてしまえばよいということです。

何を使うか
どこを削るか
どう見せるか

これは 完全に行政書士側の仕事。
そう考えたら、許可を取得するために、
お客さんであるあなたが負担することは、

・上記で説明した「3つの対応」
・行政書士への依頼料金と法定費用
だけです。

お金がかかりますが、
何を優先するのか、
その考え方によるということですね。


はい、これで書類の準備ができました!
ほっとするのもつかの間、
まだ書類は出せていません。
そして、書類を出した後にもやるべきことはあります。

さて、次回の記事では、
このあと実際にどのような「流れ」で許可申請をしていくのかを深堀していきます。

ぜひご一読下さい。

また、
記事の内容についてお問い合わせや、
建設業許可取得についてお問い合わせは、
飛車の事務所「イーエイブル法務事務所」のホームページよりフォームにてご連絡ください。

土日祝日、夜間も柔軟に対応しております。

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