イーエイブル法務事務所
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障がい福祉サービス事業を始めるなら、先ずはサービス管理責任者となってくれる人を確保することと、事業所の物件の目星をつける事から始めましょう。 物件は、消防設備等で多額の資金が必要になる場合があるので、消防への相談や指定権者への事前協議完了前に借りてしまわない事が大切です。
サービス管理責任者と物件の目途がたったら、事前協議の準備に入ります。 事前協議が完了するまでは、物件の賃貸借契約は保留しておくことを強くお勧めします。 事前協議は、指定権者によって違いますが、概ね指定日の2か月前の10日までが多いです。
事前協議完了後に、本申請の準備をしましょう。 本申請の書類は指定日の前月10日までに全て提出する必要があります。 無事に受理されれば、その後現地確認と指定時研修があり、指定書の交付を受けます。
指定申請とは別に、準備等をしておくことがあります。 指定申請をおこなって、事業を開始したら、自動的に訓練給付費等が入金されるわけではありません。 電子請求受付システムでの請求準備作業を行うようにしましょう。 銀行口座の情報登録が必要ですので、法人口座の開設も早めに行うようにしておきましょう。 その他、情報公表システム(WAM NET)への事業者情報等の公表も行うことを忘れず行ってください。 また、事業所のチラシやパンフレットの作成についても必要に応じて行いましょう。
障がい福祉サービス事業の開業手続きでお困りの方は、メールまたはお電話にて当事務所までご連絡ください(相談無料)。 面談の日程等を調整し、ご指定場所または当事務所もしくはZoom等にて打ち合わせを行います。
ご面談後にお示しする『お見積り』にご納得いただければ、『契約書』を作成させていただきます。 ご契約成立後に必要書類のご準備とあわせて、着手金(報酬総額の30%)を指定口座にお振込みください。
必要書類の収集や申請書の作成、役所周りは当事務所で行います。お客様自身でご用意いただく必要があるものについては、必要時応じてお伝えいたします。業務遂行中については進捗状況をこまめにお伝えいたしますのでご安心ください。
完成した書類の引き渡しや各種申請の完了等、ご依頼いただいた内容の完了をご検収いただきます。内容に不備が無ければご精算となり、残金をご入金いただきます。